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不登校でも投票に行きたい!を叶えるための日記(1日目)

TwitterやInstagramで「投票はあなたの声」の動画が話題になっています。私の息子くんも9月に18歳になったので、10月31日は投票する権利があります。

しかし、困ったことが起きました。

それは、選挙会場や投票の方法がかなりハードルが高いと分かったからです。

息子くんは、長期間学校に行けなくなり、それでも進学をしようと通信制高校に進学したタイプ。外出はやっと慣れたところに行けるようになりましたが、知らない場所や知らない人が多いところは、まだ厳しい状況です。

そんな息子くんは政治に興味があり、投票にも関心があります。

そこで、今の選挙はどうんな仕組みで配慮があるのか調べてみました。結果は、想像以上の状況に困惑しています。

今の状況から考えると、今月の選挙で投票できるのかは分かりません。しかし、選挙はこれでおわりではなく、これから投票する機会はあります。子供たちの将来のことを考えて、調べてわかったことをnoteに残しておこうと思います。

現状調査のため選挙管理委員会に問合せ

4年ぶりの衆議院選挙なので、私は選挙の流れをうっすらとしか覚えていませんでした。そこで、いつもお世話になっている福祉課へ連絡してみました。

福祉課の方へ確認したいことを伝えると、選挙管理委員会へつないでいただきました。

まず、現状について確認すると、以下の内容がわかりました。

・当日でも期日前投票でも、会場に行かないと投票できない。
・投票用紙に立候補者の名前を書く必要がある。ただし、ひらがなでもOK。
・書けない人は代筆をお願いできる。ただし、職員のみ。
・最高裁判所裁判官国民審査はやめさせたい人に「×」をつける。
・ホームページ等で会場の配置や投票の流れの説明の掲示はない。
・会場では案内する人がいる。ただし、親など家族の付き添いはできない。
・事前に選挙会場の中を見学することはできない。

福祉課には今までの事例を確認したのですが、詳しいことは選挙管理委員会にということでした。選挙管理委員会では、代筆等の対応はしていますが、IT支援や視覚支援はしていないというお返事。

今まで、息子くんと同じようなタイプの方は、投票をどうしていたのだろうと、とても気になりました。

不在者投票制度は使えるの?

総務省のサイトにある投票に関するページを見ていて、「不在者投票制度」を見つけました。

この中に「郵送による不在者投票」があったので、使えるか確認してみると

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の 該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。

と、指定された障害のある人だけでした。「次のような障害のある者」は上の総務省のリンク先に記載があるので、ご確認してみてください。

表を確認してみたところ、発達障害の人、精神的に疾患がある人は対象外のようでした。

郵送の不在者投票を利用できたとしても事前に申請の必要があります。不在者投票に必要な申請用紙は、インターネットで請求できる自治体もあるようですが全国ではないようです。

今日のまとめ

「DX」や「テレワーク」など、国や自治体から毎日のように聞いた言葉は、選挙では反映されていない現状がわかりました。

平成28年に内閣府から合理的配慮についてのリーフレットが出されています。この中には選挙は入ってなかったのかな?と考え込んでしまいました。

今からネットで選挙が実現できるかというと現実的には不可能ですよね。ということは、今の環境でどこまでできるのかを残り10日で見つける必要があります。

最後に、息子くんから投げかけられた言葉を紹介します。それは、

「どうしてネットで投票できないの?」

です。

私はこの言葉に答えられませんでした。

オンライン授業やテレワーク、DXと、毎日のように聞く言葉にIT化が進んでいるのではという錯覚を起こしていました。

しかし、現実はそうではない。

困っている人にとって、ITが使えることはなくてはならないことが多いんです。

目が悪い人は眼鏡をかけますよね。

人とのコミュニケーションや学び、働くことに困り感がある人にとって、ITツールは目が悪い人の「眼鏡」なんです。

選挙にも合理的配慮の観点から支援が進むことで、今まで投票したくてもできなかった「届かなかった声」が届くようになるのではないかと思っています。

ひとり親でも、不登校でも、学ぶことや働くことを諦めないでやっていることをシェアするための活動費として使わせていただきます!