見出し画像

フリーランスへの「インボイス制度の影響が何か」を調べて気づいた見直したいこと

フリーランスで働いている人がいよいよ向き合わないといけないインボイス制度。令和5年10月にスタートします。言葉だけ聞いて確認していなかったので、今週は時間をとっていろいろ調べていました。

調べてみて、これからの働き方の見直しの必要性を感じています。

インボイス制度ってそもそも何?

「インボイス制度」と聞いても何かわからないですよね。私は言葉だけだと全く想像できませんでした。

いろいろ調べてみて、わかりやすかった動画はこちら↓

税理士の大河内薫さんの動画です。税金関係は難しい言葉が多いので、なかなか理解できないことがあります。大河内さんの動画は、難しい言葉をわかりやすく説明してくだっています。とてもわかりやすいのでおすすめです!

そもそも消費税の仕組みをざっくりと理解しておくことは必要です。そのことについては、この動画でも説明がありますが、さらに詳しく説明されている動画もあります。

わかりやすかった記事はこちら↓

マネーフォワードが公開している記事です。フリーランスで消費税の申告納税義務がない人に必要なことが何かをわかりやすく解説してくださっています。

消費税ってみんな払ってるんじゃないの?

経営者の方や経理をしている方以外は、消費税を税務署へ申告したり納税したりという経験はないと思います。

しかし、モノやサービスを購入する時、お店に支払っているんですよね。

これがどうやって国に入るかというと、お店になります。

しかし、消費税を受け取ったお店がすべて消費税を国へ納付しているのかというとそうではありません。消費税の対象になる売上の基準の金額が決まっています。

それが1,000万円です。

国税庁が作成しているわかりやすく書かれた消費税のパンフレットはこちらになります。↓

1,000万円以下の場合は、消費税の納税義務は免除になります。免除についてはこちらでも説明があります↓

何がフリーランスにとって問題なのか?

消費税がかかる対象の業務であれば取引先に消費税を請求していますよね。しかし、消費税の免税対象の場合は、申告も納税も必要ありません。

それが、インボイス制度によって大きく変わってきます。

マネーフォワードの記事の中で以下の説明があります。

インボイス制度導入による改正で最も問題となるのが、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができない、という点です。

インボイス制度とは?2023年導入までに消費税免税事業者がとるべき対応をわかりやすく解説

そうなると、取引先はあなたに消費税を含めて支払ったのに仕入税額控除に認められないため、国にもあなたに支払った消費税分を支払うことになってしまいます。

その結果、免税事業者の方とは取引しない可能性が出てくるんです。また、仕事を続けるために、「適格請求書発行事業者」の登録申請をすることを求められる可能性が出てきます。

免税事業者であっても「消費税の申告をします」という「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、消費税の課税事業者になることはできます。そうなると、たとえ金額基準では免税事業者であっても消費税の申告納税の義務が発生してくるんです。

ここまで読んでいると、課税事業者の届出や「適格請求書発行事業者」の登録申請をすればいいと思いますよね。

仕事への影響の可能性があれば申請を考えると思います。

ただ、個人事業主にとって消費税の確定申告も対応が必要となると、時間も労力も今まで以上にかかるんですよね。

個人事業主だけでなく、副業をしている方も影響が出る可能性があります。

これから必要なこと

まだスタートしていないこともあり、今後の動きは注目する必要があると感じています。

それだけでなく、働き方自体の見直しも必要になってきました。

私自身、今のところ個人事業主のため、仕事だけでなく経理関係も1人でおこなっています。それだけでなく、子供たちのサポートも必要です。

日頃、仕事をしていく上で意識していることは、「いかに事務仕事をシンプルにするのか」です。

事務は必ず必要で、時間も労力もかかります。本業に力を入れるためにも事務の仕事をいかにシンプルにして把握しやすくするのかは、個人事業主にとっては大きなこと。

だからこそ、インボイス制度は仕事に大きく影響すると考えています。

なるべく自分自身の負担を減らしながら正しく申告納税をしつつ、安心して生活できるようにする。

そのために、働き方の見直しや売上目標など、しっかりと向き合う必要があると思っています。

私と同じようなフリーランスの方にとって頭の痛い話。ですが、仕事に大きく影響するので、これをいい機会に事業や働き方の見直しをするのもいいかもしれません。

ひとり親でも、不登校でも、学ぶことや働くことを諦めないでやっていることをシェアするための活動費として使わせていただきます!