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新型コロナ対策:施設の使用制限と感染対策の方向性が明らかに

緊急事態宣言に関する公示が昨日4月7日夜に行われ、緊急事態措置を実施すべき期間と区域が設定されました。これに伴い、「基本的対処方針」も4月7日付けで改正されたところです。

さて、緊急事態措置の一つ、「まん延の防止に関する措置」として実施される「施設の使用制限」「催し物の開催制限」ですが、基本的に、施設を以下の3通りに分けて対応することになっています。

施設使用制限の運用
区分1:感染リスクが高い施設 →使用制限も含め最優先で対応が必要
区分2:社会生活を維持する上で必要な施設→使用制限以外の措置
区分3:運用上柔軟に対応すべき施設→できる限り使用制限以外の措置

このうち区分3についてですが、公衆衛生上の問題が生じていると判断された施設(1,000平米超)に対してのみ、限定的に要請を個別に行いその旨が公表されます。対象外となる1,000平米以下の施設については、任意の協力要請により対応しますが、特に必要がある場合には厚労大臣が定めて要請を行えるようになっているところでしたが、その制限の対象が公示されました(厚生労働省告示第175号)。

面積にかかわらず制限の対象となる施設
・劇場、観覧場、映画館又は演芸場
・集会場又は公会堂
・展示場
・体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設

以上のように、これまでにもクラスターを形成するとのリスクが指摘されてきた施設については、面積にかかわらず、施設の使用制限の要請や指示を行うことができるようになっています。

さらに使用制限以外に各施設にお願いする措置として、新たに「施設の換気」が追加されています(厚生労働省告示第176号)。3密のうちの「換気の悪い閉空間」を作らないように注意しましょう。

施設使用制限・停止以外の措置(政令第12条)
・ 感染の防止のための入場者の整理
・ 発熱などの症状がある人の入場禁止
・ 消毒液や手洗いの場所の設置による手指消毒の徹底 
・ 施設の消毒
・ 咳エチケットの徹底
・ マスクの着用等の感染防止策の周知
・ その他必要な措置として厚労大臣が定めて公示するもの→「施設の換気」

今後、緊急事態宣言の対象地域については、都道府県知事により、必要に応じて感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催の制限の要請等も行われます。このような時は、

1)まず法第24条第9項に基づく協力の要請を行い、
2)それに正当な理由がないにもかからわらず応じない場合に、法第45条第2項に基づく要請
3)次いで、第3項に基づく指示を行う

という手順で、施設の使用制限等が行われていきます(4月7日改定の基本的対象方針)。1)とは異なり、2),3)については要請や指示を行ったことが公表されます。指示が行われると、指示に従わなかった場合の罰則があるわけではありませんが、指示に従う法的義務が発生します。

引き続き、リスクの高い環境を避け、そして特に緊急事態宣言の対象地域では「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を推し進め、社会全体で流行の終息に向けて努力していきたいものです。