新型コロナウイルス感染症に関する政令改正の概要
指定感染症とは新型コロナウイルス感染症は、感染症法で「指定感染症」に指定されています。指定感染症とは、四類以下の感染症法上の感染症、または感染症に位置付けられていない感染症について、時限的に一類〜三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症に対して行う措置を準用することができるようにするための感染症法上のカテゴリーです。
「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章