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【有償ストック・オプション】 上場企業の実務⑥ Webに載ってない実務!?役会公告編

こんにちは、大門(だいもん)です。

今回も、えらくマニアックな範囲なので、ご興味のない方は、このままブラウザをそっと閉じて頂いて構いません。上場企業が有償ストック・オプションを発行する際の取締役会の公告について、扱っていきたいと思います。

取締役会公告とは?

「公告」とは、官報等の方法により、特定の利害関係者に限らず広く会社の情報を公開することを指しています。

上場企業のストック・オプション発行にあたっては、取締役会決議で出される(有利発行でなければ)ため、発行決議と同時に取締役会公告を出す必要があります。

公告は、定款に定めた方法によってなされるものとなりますが、定款に定めていなければ官報によるものとされます。

なお、公告に関しては、専門業者が請け負っていますので、実務上は専門業者に公告の内容を提出する格好になります。

取締役会公告が不要になるケース

公告しょ

実は、「割当日の2週間前までに、臨時報告書または有価証券届出書、募集事項を記載している発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のいずれかを提出している」場合であれば、取締役会公告が不要になります。

ただし、有価証券届出書を短縮日程で提出する場合には、「割当日の2週間前までに」提出されないことになるため、公告が必要となります。

なお、有価証券通知書については、会社法施行規則第53条に規定されていないため、有価証券通知書を提出している場合であっても、公告の省略はできない、という立て付けになります。

臨時報告書を出していない場合は?

前回取り上げました、臨時報告書を財務局に提出していない場合も、公告は必要になると思われます。割当日の2週間前までにいずれの書面も出していない状態ですと、上記の免除規定に該当しないことが理由となります。

以上、2回に渡ってマニアックな論点をまとめました。

上場企業のご担当者がストック・オプションを発行される場合に、こちらの記事を参照して頂けますと大変幸甚でございます。

他にもストック・オプションにまつわる気になることがございましたら、下記よりお問い合わせください。


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