【発達障害】親が知っておきたい「障害者差別解消法」
「障害者差別解消法と合理的配慮について」 ~学校に行く時どんな配慮をしてもらえる?~
1.障害者差別解消法とは?
1)平成28年4月より施行
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2)正式名称は「障害を理由と
する差別の解消の推進に
関する法律」
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3)学校教育において
求められる事
①不当な差別的取扱いの
禁止
⇨障害のある人に対して、
正当な理由なく、障害を
理由として差別をする
ことの禁止。
②合理的配慮の提供
⇨障害手帳の有無や診断の
有無に関係なく、必要
かつ合理的な配慮の提供。
※社会的障壁とは?
⇨生活を営む上で妨げと
なる社会的な事物、制度、
慣行、制度、観念その他
いっさいの物を指す。
※基礎的環境整備とは?
⇨文科省では、リンク先の
8項目を例示。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325887.htm
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4)法律の対象範囲は?
①国の行政機関や地方公共
団体は義務
②民間事業者は努力義務
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5)企業などが法律に違反した
場合の罰則は?
⇨直ちに罰則が科される
ことはない。
ただし、繰り返し障害
のある方の権利利益の
侵害に当たるような差別
が行われ、自主的な改善が
期待できない場合などには、
その民間事業者が行う
事業を担当している大臣が、
民間事業者に対して報告を
求めることができることに
しており、この求めに
対して、虚偽の報告を
したり、報告を怠ったり
したような場合には、罰則
(20万円以下の過料)の
対象になります。
【ポイント】
1.障害手帳の有無や診断の有無は関係ない。
2.法律上の罰則はない。
2.合理的配慮とは?
1)障害のある子供が他の子供と
共に教育を受けるために、
学校が提供する個別の変更・
調整を指す。
⇨つまづきのある子供に
個別の配慮や支援を提供
⇩
視力の悪い人がメガネを
かけるように、子供たちが
学校で学びやすくする
ための工夫
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2)合理的配慮の進め方
①本人または保護者からの
相談
⇩
②本人側と学校・地域との
話し合い
⇩
③お互いに合意した配慮の
実施
⇩
④配慮についての見直し・
改善
⇨成長や実施してみての
状況に応じ、常に同じ
ものが提供ではない。
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3)誰に相談するのか?
⇨担任の先生、特別支援
教育コーディネーター、
スクールカウンセラー
など
⇩
配慮の内容や方法が
難しい場合は、学年
主任や教頭・校長先生
など管理職にも相談。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4)配慮を受けるために
必要な物は?
⇨客観的な判断材料
①医師の意見書
②療育機関担当者の
意見書
③心理検査・読み書き
テスト結果等
⇩
児童発達支援事業
所を利用していると、
就学に向けての評価
表や配慮事項、場所に
よっては学校との調整
をしてくれるところも
あります。
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5)どうやって決まる?
⇨家庭、学校で相談した結果、
双方の合意が得られた
内容を実施。
⇩
内容は個別教育支援計画
などに落とし込む。
※個別教育支援計画
(文科省より)
⇨障害のある生徒のニーズを
把握し、教育の視点から
適切に対応していくという
考えの下、長期的な視点で
乳幼児期から学校卒業後
までを通じて一貫して
的確な教育的支援を行う
ことを目的。
⇩
教育のみならず、福祉、
医療、労働等の様々な
側面からの取組が必要で
あり、関係機関、関係
部局の密接な連携協力を
確保することが不可欠。
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6)どんな配慮でも全て提供
されるか?
①学校などに対して体制
面や財政面で過度な
負担を課さないものと
されている。
⇨大きな費用や人手、
設備など学校にとって
負担の大きい配慮は
実施が難しい場合がある。
⇩
学校の状況や負担も考慮
しながら、実現可能な配慮、
工夫を見つけ出す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7)合意的配慮提供に際して、
本人(保護者)と学校の
意見が合わない場合は?
⇨クラス単位では実施が
難しい内容は校内の
共通理解が必要な場合も
あり、管理職や特別支援
教育コーディネーターの
同席も依頼。
⇩
合意形成が難しい場合は、
板橋区では教育委員会
教育総務課に調整の窓口が
ある。
【ポイント】
1.配慮を受けるにあたり、医師の意見書等、客観的判断材料が必要。
2.本人・保護者と学校との双方の合意によって実施される。
3.学校内で合意が難しい場合は、教育委員会等が調整に入ることもある。
3.合意的配慮の実践例
1)板橋区の資料より
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/091/091025.html
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2)千葉県の資料より
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsushien/gouritekihairyojireishuu.html
⇨各自治体において、実践例の
ボリューム、内容は異なるが、
実践例を数多く知っておく
ことで、保護者もわが子の
配慮事項の具体例を挙げやすく
なる。
⇩
教育機関も他地域で実践例が
既にある場合は取り入れやすく
なる。
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3)各児童発達支援事業所での
実践例
⇨わが子に特化したこれまでの
成功例、実践例は児童発達
支援事業所を利用していると
客観的、専門的な視点での
実践例が出されます。
利用している方は、就学前に
相談してみるといいでしょう。
就学後については、放課後等
デイサービスや相談支援事業
所がその役割を担いますが、
現状、児童発達支援事業所に
比べ、専門性でばらつきが
あり、期待できるかは場所に
よるのが現状です。
【ポイント】
1.配慮の提案にあたり、各地域の配慮事例を把握しておく。
2.児童発達支援事業等の実践例を活用する。
4.まとめ
1)合意的配慮は学校などに
一方的に求める物ではない。
⇨保護者も生徒数やクラスの
現状などを把握しながら、
どこが落としどころになる
のかを事前に推測し、何
パターンか選択肢を持って
おく。
⇩
パターンを持っておく、
落としどころを推測
するには、合意的配慮の
実践例をいかにたくさん
知っておくかが鍵。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2)周りから不公平と思われ
ないか?
配慮で子供が甘えて
しまわないか?
⇨合理的配慮は過剰な保護や
気づかいではない。
苦手な事、困りごとに
対するサポートは、障害
あるなしに関係なく、
一人一人にとって必要な事。
⇩
子供が自分の力を発揮
しやすくするための適度
なサポート。
※保護者だけの視点ではこの
配慮が子供にとって、厳しく
みたり、甘くみたりしがち。
⇩
専門的な機関の視点、評価が
必要。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3)将来を見据え、子供の成長
段階を適切に見極めながら、
合理的配慮を変えていき、
自立に導いていく。
⇨自立=全て自分で行う事
ではない。
自分にとって出来る事、
支援が必要な事を見極め、
相手に伝えることが自立。
※必要なサポートを上手に
使える力。
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4)就学前、就学後も是非保護者
が知識を入れる準備を。
⇨子供にとっての身近な
支援者=保護者。
客観的な視点、豊富な知識、
情報を持つことで、お子さん
にとってはそれこそが強力な
支援になる。
⇩
専門的な知識だけでなく、
地域の情報、ネットワークも
大事な知識になる。
【ポイント】
1.落とし所を見極め、配慮のパターンを複数持っておく。
2.合理的配慮には専門家の客観的な評価、視点が必要。
3.自立=自分で全て行うではない。上手に伝える力をつける。
4.保護者は客観的な視点、知識、地域の情報、ネットワークを持っておく。
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