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【発達障害】親が知っておきたい「障害者差別解消法」

「障害者差別解消法と合理的配慮について」    ~学校に行く時どんな配慮をしてもらえる?~


1.障害者差別解消法とは?
 1)平成28年4月より施行
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 2)正式名称は「障害を理由と
   する差別の解消の推進に
   関する法律」
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 3)学校教育において
   求められる事
   ①不当な差別的取扱い
    禁止

    ⇨障害のある人に対して、
     正当な理由なく、障害を
     理由として差別
をする
     ことの禁止。

   ②合理的配慮の提供

    ⇨障害手帳の有無診断の
     有無に関係なく
、必要
      かつ合理的な配慮の提供

   ※社会的障壁とは?
    ⇨生活を営む上で妨げと
     なる社会的な事物制度
     慣行制度観念その他
     いっさいの物を指す。

   ※基礎的環境整備とは?
    ⇨文科省では、リンク先
     8項目を例示。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325887.htm
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 4)法律の対象範囲は?
   ①国の行政機関地方公共
    団体
義務

   ②民間事業者努力義務
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 5)企業などが法律に違反した
   場合の罰則は?

   ⇨直ちに罰則が科される
    ことはない


     ただし、繰り返し障害
    のある方の権利利益
    侵害に当たるような差別
    が行われ、自主的な改善
    期待できない場合などには、
    その民間事業者が行う
    事業を担当している大臣が、
    民間事業者に対して報告を
    求めることができることに
    しており、この求めに
    対して
虚偽の報告
    したり、報告を怠った
    したような場合には、罰則
    (20万円以下の過料)

    対象になります。

【ポイント】
 1.障害手帳の有無や診断の有無は関係ない。
 2.法律上の罰則はない。

2.合理的配慮とは? 
 1)障害のある子供が他の子供と
   共に教育を受けるために、
   学校が提供する個別の変更
   調整を指す。

   ⇨つまづきのある子供に
    個別の配慮支援を提供
        ⇩
     視力の悪い人メガネを
    かける
ように、子供たちが
    学校で学びやすくする
    ための工夫
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 2)合理的配慮の進め方
   ①本人または保護者からの
    相談
        ⇩
   ②本人側学校地域との
    話し合い
        ⇩
   ③お互いに合意した配慮
    実施
        ⇩
   ④配慮についての見直し・
    改善

    ⇨成長実施してみての
     状況に応じ、常に同じ
     ものが提供ではない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
 3)誰に相談するのか?

   ⇨担任の先生特別支援
    教育コーディネーター

    スクールカウンセラー
    など
        ⇩
     配慮内容方法が
    難しい
場合は、学年
    主任
教頭校長先生
    など管理職にも相談。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
 4)配慮を受けるために
   必要な物は?

   ⇨客観的な判断材料
    ①医師の意見書
    ②療育機関担当者
     意見書
    ③心理検査読み書き
     テスト
結果等
        ⇩
      児童発達支援事業
     所
を利用していると、
     就学に向けての評価
     表や配慮事項、場所に
     よっては学校との調整
     をしてくれるところも
     あります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5)どうやって決まる?

  ⇨家庭学校で相談した結果、
   双方の合意が得られた
   内容を実施。
        ⇩
    内容は個別教育支援計画
   などに落とし込む。

  ※個別教育支援計画
   (文科省より)
   ⇨障害のある生徒ニーズ
    把握し、教育の視点から
    適切に対応していくという
    考えの下、長期的な視点
    乳幼児期から学校卒業後
    までを通じて一貫して
    的確な教育的支援を行う
    ことを目的。
        ⇩
     教育のみならず福祉
    医療労働等の様々な
    側面からの取組が必要で
    あり、関係機関関係
    部局
密接な連携協力
    確保することが不可欠。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
 6)どんな配慮でも全て提供
   されるか?
   ①学校などに対して体制
    面
財政面過度な
    負担
を課さないものと
    されている。

    ⇨大きな費用人手
     設備など学校にとって
     負担の大きい配慮は
     実施が難しい場合がある。
         ⇩
      学校の状況負担も考慮
     しながら、実現可能な配慮
     工夫を見つけ出す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 7)合意的配慮提供に際して、
   本人(保護者)と学校の
   意見
が合わない場合は?

   ⇨クラス単位では実施が
    難しい内容は校内の
    共通理解
が必要な場合も
    あり、管理職特別支援
    教育コーディネーター

    同席も依頼。
         ⇩
    合意形成が難しい場合は、
    板橋区では教育委員会
    教育総務課
に調整の窓口が
    ある。

【ポイント】
 1.配慮を受けるにあたり、医師の意見書等、客観的判断材料が必要。
 2.本人・保護者と学校との双方の合意によって実施される。
 3.学校内で合意が難しい場合は、教育委員会等が調整に入ることもある。

3.合意的配慮の実践例 
 1)板橋区の資料より
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/091/091025.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 2)千葉県の資料より
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsushien/gouritekihairyojireishuu.html

 ⇨各自治体において、実践例の
  ボリューム
内容は異なるが、
  実践例を数多く知っておく
  ことで、保護者もわが子の
  配慮事項
の具体例を挙げやすく
  なる。
        ⇩
   教育機関他地域で実践例
  既にある場合は取り入れやすく
  なる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 3)各児童発達支援事業所での
   実践例

  ⇨わが子に特化したこれまでの
   成功例実践例は児童発達
   支援事業所を利用していると
   客観的専門的な視点での
   実践例が出されます。
   
    利用している方は、就学前に
   相談
してみるといいでしょう。

    就学後については、放課後等
   デイサービス
相談支援事業
   所
がその役割を担いますが、
   現状、児童発達支援事業所に
   比べ
専門性でばらつき
   あり、期待できるかは場所に
   よる
のが現状です。

【ポイント】
 1.配慮の提案にあたり、各地域の配慮事例を把握しておく。
 2.児童発達支援事業等の実践例を活用する。

4.まとめ
 1)合意的配慮は学校などに
   一方的に求める物ではない。

   ⇨保護者も生徒数クラスの
    現状
などを把握しながら、
    どこが落としどころになる
    のかを事前に推測し、
    パターンか
選択肢を持って
    おく。
         ⇩
     パターンを持っておく、
    落としどころを推測
    するには、合意的配慮の
    実践例
をいかにたくさん
    知っておくかが鍵。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
 2)周りから不公平と思われ
   ないか?
   配慮で子供が甘えて
   しまわないか?

   ⇨合理的配慮は過剰な保護
    気づかいではない。
     苦手な事困りごと
    対するサポートは、障害
    あるなしに関係なく

    一人一人にとって必要な事
         ⇩
     子供が自分の力を発揮 
    しやすくするための適度
    なサポート。

   ※保護者だけの視点ではこの 
    配慮が子供にとって、厳しく
    みたり
甘くみたりしがち。
         ⇩
     専門的な機関の視点評価
    必要。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 3)将来を見据え、子供の成長
   段階
を適切に見極めながら、
   合理的配慮を変えていき、
   自立に導いていく。

   ⇨自立全て自分で行う事
    ではない

     自分にとって出来る事
    支援が必要な事を見極め、
    相手に伝えることが自立。

  ※必要なサポートを上手に
   使える力

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 4)就学前就学後も是非保護者
   が知識を入れる
準備を。

   ⇨子供にとっての身近な
    支援者=保護者


     客観的な視点豊富な知識
    情報を持つことで、お子さん
    にとってはそれこそが強力な
    支援
になる。
         ⇩
     専門的な知識だけでなく、
    地域の情報ネットワークも
    大事な知識
になる。

【ポイント】
 1.落とし所を見極め、配慮のパターンを複数持っておく。
 2.合理的配慮には専門家の客観的な評価、視点が必要。
 3.自立=自分で全て行うではない。上手に伝える力をつける。
 4.保護者は客観的な視点、知識、地域の情報、ネットワークを持っておく。

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