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個人事業主を守る「業務委託契約書」

こんにちは。弁護士・ビジネスコーチの波戸岡光太です。
近年、ジョブ型雇用の広がりや個人事業主(フリーランス)の増加で、業務委託で働く人が増えています。そんな中、私のところには業務委託にまつわる多くのトラブル相談があります。

「サービスで行っていた業務の料金を請求したら拒否された」、「長期プロジェクトが突然契約解除になった」、「報酬アップの口約束を反故にされた」など内容はさまざまですが、その原因として主に共通しているのは、
「業務委託契約書を交わさず仕事を受けている」ということです。

依頼主に対してなかなか強気に出ることができない個人事業主(フリーランス)も多く、自分から「契約書を交わしたい」と言いにくいかもしれません。

ですが、最初にリスクに備えた契約書を交わしておくことは大切です。

業務委託契約書に記載しておきたい3つのポイント

では、どのような契約書を交わしておくと良いのでしょうか。契約書に盛り込んでおきたいポイントは、次の3つです。

1.業務の範囲を明確にする

業務内容について、「どの範囲」、「どの頻度」、「どのくらいの時間」をできるだけ具体的な数値で定めましょう。

例えば、レポートであれば何通まで、訪問であれば何回まで、業務が多岐に渡るようであれば、1カ月当たり何時間まで、といった具合です。

2.契約期間と中途解約条項の有無を明確にする

急に解約されないよう、契約期間や中途解約の際の保障などについて、契約で取り決めておきましょう。

特に長期の仕事の場合、他の仕事を断っているケースもありますよね。にもかかわらず、途中で解約されてしまっては困ってしまいます。中途解約は不可とするとか、中途解約の場合の違約金などを取り決めておけば、リスクを減らすことができます。

3.知的財産権、ノウハウの権利者を明確にする

デザインやコンサルティングレポートなど、業務結果として目に見える成果物がある場合は、著作権などの知的財産権の所在を明らかにしておきましょう。

例えば、イラストの著作権はイラストレーターに帰属し、二次利用をする際には使用料が発生するようにしておくなどです。

自分の身は、自分で守る。そのための業務委託契約書

トラブルにならないため、いざというときのため、ご自身を守るために交わすのが契約書です。

先方が言ってこない限り契約書を交わしていない方、あるいは「契約書を交わしたい」と提案することに抵抗感がある方もいらっしゃるかもしれません。ですが、こちらから提案することで、リーガル面でしっかりしている事業者だと好印象を与えることができます。逆に、反感を示すような会社でしたら、付き合わないほうが良いかもしれません。

それでも言いづらいようでしたら、「顧問の先生に契約書は必ず交わすように言われている」という言い方なら、伝えやすいのではないでしょうか。

個人事業主(フリーランス)は、自分で自分を守らないとなりません。業務委託を受ける際は、きちんと業務委託契約書を結び、安心して仕事ができるようにしたいものです。

最後に

いかがでしたか?
業務委託についてお困りのこと、不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。契約書のリーガルチェックサービス、トラブルのアドバイスや解決のお手伝いをさせていただきます。また、着手金や成果報酬等をいただかない定額サービスもご用意しております。



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