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本当にプロフェッショナル?
私の肉親は大学教授が多い。一週間ほど前にも法科大学院教授の義姉がNHKに出演し、コメントしていた。
このように大学教授は「プロフェッサー」と呼ばれる。
片や、この介護業界にも介護コンサルタントと名乗る「プロフェッショナル」が存在する。
私が以前関与していた顧問先にも、このプロフェッショナルを名乗る介護コンサルタントが関与していた。
この介護コンサルタントの顧問契約内容は、事業所として加算算定するためにサポートする名目であり、結果このコンサルタントは、月々かなりの金額を受け取っていた。
直ぐに私は、このサポートに関する契約書を、詳細に読み込んだが、正直、よくこの内容で私の顧問先は、この介護コンサルタントと顧問契約をしたなと思ったものだ。
事実、この介護コンサルタントが非常に悪質なのは、事業所として体制が整っていない状態、かつ算定要件が整わない状況が安易に想定されるにも関わらず、「収入が上がる」という説明のみを行い、加算算定させていることであった。
そもそも、介護事業を行う事業所側も介護事業を通じて利用者に対し、介護サービスを提供するプロフェッショナルなはずだ。
これでは、この事業所は介護事業のプロフェッショナルではなく、目先の利益に囚われた「全くの素人」である。
また、この事業所に加算算定を勧めた介護コンサルタントは、ハッキリ言って「完全な詐欺師」である。
なお、この契約内容には、以下①②の項目が含まれており、これでは仕事完成に責任を持つべきプロフェッショナルの片鱗も、全く感じられないものであった。
①実地指導、監査で返戻が生じても責任を追わない。
②年契約とし当事者都合の契約解除を認めない。
早急に、私はその介護コンサルタント会社の社長を呼び出し、激しく詰めた。
結果、当該介護コンサルタント会社との顧問契約は契約解除となった。
至極当然な話だが、介護事業は介護保険法に則り、利用者に介護サービスを行い、その対価として介護報酬を受け取るのが原則だ。
そもそも、この事業所が受け取りべき介護報酬は、適正な事業所運営や従業員の手当とされるべきであり、このような「詐欺的」介護コンサルタントが利益を受ける余地などあろうはずもない。
今後、私の法人、税理士・行政書士事務所として、このような詐欺的事例の解消に向け、介護コンサルタントに対する「セカンドオピニオン制度」や、「業務内容のチェック制度」を業務展開する予定だ。
このブログをお読みになり、気になる事例があれば、ぜひ相談頂きたい。
私自身、政令指定都市の係長も経験しており、行政の仕組みにも精通しているので、場合によっては、行政機関と連携し、しっかりと対応することも可能だ。
今回も、最後までお読み頂き、ありがとうございました❗👍️
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