【戦闘で、攻撃をするだけして、便衣に替えると攻撃されない。又は退却時は必ず武器を公然と見えないようにして便衣で退却する。すると攻撃されない。攻撃すると陸戦法規慣例に違反するから。】と述べて居られます。そんな事を言っていて恥ずかしく無いのかな?
現在の国際法(ローマ規定)での【戦争犯罪】認定は、【故意】又は【そう成る可能性への認識】が【犯罪】成立根拠と成る。 13師団山田旅団の幕府山事件のケースも【処刑】又は【偶発事件】かは小野賢二氏の史料からすら明確ではない。因みに当時【戦争犯罪】は存在しない。
信夫淳平氏がというよりも、国際法に於ける解釈が間違っているのですな。そのような恥知らずな行為は【騎士道】にもとるのですよ。 戦闘地での私服がというのは主張を理解してないのですな。私服なって逃走潜伏する行為を【戦意有・捕虜の資格無し】と考えるわけです。 論点の刷り替えもいいところ。
弁護側が南京暴虐事件そのものを係争しなかった為に起こった馬鹿げた認識なのですがね。東京裁判関連文献を読めば弁護側の困難な事情を忖度できるのですがね。さらに判事による事実認定と証拠評価でも不公正が行われているので、訴因55をあげつらっても何ら事実とは異なるのが事実のなのですがね。
何故、こんな風になるかというと学術界が【歴史学界のマルクス史観という政治的な支配からの構築】に立脚した上での話であって、低い水準認識で事実認識が出来ていない証左なのです。何時までも素人にまで【反駁】され続けるのです。【学術界の政治的意向】と【事実は別物】という証左なのです。
戦闘があった以上は【捕虜】の殺害もあり得る話だが、それを【戦争犯罪】と認定することとは別物であり、【認定する】には【そのケース】と【その事実】を【立証】する必要がある。 それを怠ってきたのが【南京大虐殺肯定派の歴史学界】だろう。それを【事実】として何ら認識する必要はない。
なぜ、正確にハーグ陸戦条約の【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則】の第一条第2項【遠方から識別可能な固著の徽章を着用していること】を読み飛ばすのだろうか。これを所謂【サヨク脳】と言う奴なのだろう。昔はサヨクも、もうちょっと勉強しておったと思うがね。
「ダッハウの虐殺」と何故【南京事件】が同一視されるのかよく判らない。日本軍が【組織的】に【捕虜】を殺害していたと言う事も立証されていない。戦闘法規上便衣兵には【捕虜と成る】の権限はない。何故【断言】出来るのか不思議だ。春になって白昼夢でも見ているのか?
この在日朝鮮人の方は、戦時国際法が航空機からの爆撃を【容認している】時点で、一般人の巻き添えは止む得ない信号機で言うと【黄色】に相当すると言う事が理解出来ないらしい。 便衣兵についても報復の時間的明記は存在しない。上海戦での便衣隊の戦闘を踏まえれば止むを得無いのである。