危険運転致死傷罪は 危険運転類型の道交法違反における故意犯 +死傷という結果における結果的加重犯 違反に対する故意は必要だが 死傷という結果に対する故意は問わない 法制審議会刑事法(自動車運転による死傷事犯関係)部会 第1回会議を踏まえて考えるとこうなると思う
無免許運転に過失犯規定がないのは知らなかった 免許更新期限の徒過に気付いていなければ 無免許運転は成立しないようだ 検挙や免許センターで指摘を受ければ それ以降は気付いていなかったという言い訳は通らない 事故での発覚なら 無免許運転の自覚があったか事細かに調べられそう