マスク着用の風潮を打破する手段を思いついた。 裁判所に原告か被告でマスクを着けず出廷する。それで裁判長から退廷を命じられたら、「裁判を受ける権利」を侵害したと裁判所を訴える。 公的施設や企業でマスク未着用を理由とした不利益取扱いに、違法性が認められる場合がそろそろ出てくると思う。
憲法上の権利(自由)は『公共の福祉』に反しない限り制限されない。 『公共の福祉』とは、その権利自体が持つ限界、他の権利保護、憲法が保障する公益といった「社会正義(共通善)」。 権利を制限するには、その権利の性質に応じたレベルで、制限目的の必要性と制限手段の相当性が求められる。