連携強化加算

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R6.3.25の厚生労働省医薬局総務課の事務連絡により、新型コロナ医療用抗原検査キットの販売はできなくなる。R6.3月納品分はR7.3月末日まで販売は可能。連携強化加算において検査キットは取り扱うべきでされているため、承認されたOTC用の検査キットをおく必要あり。

連携強化加算の算定の施設基準の一つに「第二種協定指定医療機関」として都道府県知事の指定を受けた保険薬局であることが必要。私の薬局がある県では「改正感染症法に基づく医療措置協定に係る事前調査」を元に県へ締結の意志を報告すると指定を受けることができる。都道府県庁HPを確認すること。

調剤基本料の連携強化加算の当面の具体的取扱い示す(3月31日)

「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて-AIによる文書整理