将来に向かってのみその効力を生ずる

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将来に向かってのみ このフレーズがスキ 民法620条 賃貸借の解除をした場合には その解除は 将来に向かってのみその効力を生ずる この場合においては 損害賠償の請求を妨げない * 関西の友人と再会 昔話でなく 将来のことも沢山話せ 思い出した * コレ考えた方 天才か!