実質的支配者となるべき者の申告書

書いてみる

人気の記事一覧

【配属研修備忘録⑪】 実質支配者となるべき者の申告書 会社の設立の際に要添付。 反社会勢力による法人の不正使用を抑止のため。 株式会社 ①株式の50%を超える株式を保有する個人 ②株式の25%を超える株式を保有する個人 ③事業活動に支配的な影響力を有する個人 ④代表取締役

定款の内容固まりました!実質的支配者にもなりました!