見出し画像

定款の内容固まりました!実質的支配者にもなりました!

定款作りの最終段階!
皆さんから印鑑証明書をお預かりし、いざ、会社設立freeeで定款を仕上げるぞー!!と進めていきました。(会社設立freeeでは、取締役と設立時の株主の印鑑証明をPDFでアップロードする手順があります。)すると、【実質的支配者となるべき者の申告書】を入力せよ、とのこと。

それ、なんですか?

実質的支配者とは!?

株式会社の定款の認証を公証役場で受けるのですが、その際に「この会社の持ち主は、暴力団とかじゃないです」という書類を提出することが必要になったそうです。その書類というのが【実質的支配者となるべき者の申告書】。平成30年からスタートしたルールです。法人の透明性を高め、暴力団員などの法人の不正使用を防ぐため、だそう。言葉の雰囲気に驚いてしまいましたが、目的は何となくわかりました。

実質的支配者、とは4パターンに分けられていて、

①株式を50%以上保有する人

②株式を25%以上保有する人

③は、①②がいない場合は、事業活動に支配的な影響力のある人

④は①~③に該当する人がいない場合は、代表取締役

だそうです。複数いたら複数の人を書きます。

日本公証人連合会のHPの説明がわかり易かったのでURLを載せます。http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4/

【実質的支配者となるべき者の申告書】の入力をし、公証役場や法務局の選択をして、いざ、専門家に送信!定款の内容が固まりました!あとは専門家が電子定款に整えてくれる、はずです。

補足 会社設立freeeから会計freeeを勧められます

会社設立freeeで定款を作っていると、随所で会計freeeのサポートを受けるよう勧められます。専門家に電子定款作成依頼を送信する前にも、会計freeeの1年間のサポートを受けるよう表示が出ます。(会計freeeのサポートを受けると専門家への依頼料5,000円が無料になるからかもです)

初年度は会計のサポートがが必要だよというアドバイスもいただいていたので、ミニマムプラン(年額23,760円)を登録しました。会計freeeのサポートを受けなくても会社設立freeeを使って電子定款を作れるとはおもうのですが、基本は会計freeeを導入する流れになっているようです。(もともと会計freeeを導入するつもりでいたので、導入しない手順について詳しく見ていなくてすみません)

#会社設立 #主婦起業 #ママ起業 #定款 #会社設立freee #実質的支配者 #実質的支配者となるべき者の申告書 #電子定款

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?