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いま、この監谷恒太郎先生の『分析法理学』(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1080828)という文献を読み進めています。 法学など得意ではない当方にとっては難しいですが、こういう法律の歴史を学ぶことは必要ではないかと思っています。

盬谷恒太郎先生は、1890年頃に、【国際法】は【私法】にちかく、【刑法】は【公法】という理解をされている。 では、それから1939年頃にはどう変化したのだろうか。 明確に【刑法】が【国際法】に組み込まれたのはローマ規定(1998年)からである。

習慣(慣習)から【法】になる場合の一つに、主権内での裁判判決があるがその時に新たに出来た法律をその裁判判決に適用することは【罪刑法定主義】の原則に反するというもの。 (監谷恒太郎著『分析法理学』より)