テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

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実施する日数・時間数は種類や実態に応じて事業者で判断を――介護事業所等管理者のテレワークについて事務連絡(9月5日)

Q:「つながらない権利」関連の厚労省の姿勢は? A:時間外や休日等のメールなどに対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切ではないとする。テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html