障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化
障害に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加ができる「共生社会」の実現を目指し、全ての事業主に対して法定雇用率以上の障害者雇用が義務付けられています。今回は、この法定雇用率の引上げと障害者雇用の支援策の強化について、厚生労働省の発信に基づいてご紹介します。
法定雇用率の引上げ
令和5年度から段階的に法定雇用率が引き上げられます。具体的なスケジュールは以下の通りです:
令和6年4月:2.3% ⇒ 2.5%
令和8年7月:2.5% ⇒ 2.7%
また、対象事業主の範囲も広がり、令和6年4月からは40人以上、令和8年7月からは37.5人以上の事業主が対象となります。事業主には毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークに報告する義務があります。
除外率の引き下げ
令和7年4月から、以下の業種において除外率が引き下げられます:
非鉄金属第一次製錬・精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く):5%
建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業(信書便事業を含む):10%
港湾運送業、警備業:15%
鉄道業、医療業、高等教育機関、介護老人保健施設、介護医療院:20%
林業(狩猟業を除く):25%
金属鉱業、児童福祉事業:30%
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く):35%
石炭・亜炭鉱業:40%
道路旅客運送業、小学校:45%
幼稚園、幼保連携型認定こども園:50%
船員等による船舶運航等の事業:70%
支援策の強化
障害者雇用を促進するための支援策も強化されます。例えば、令和6年4月以降、以下の支援制度が利用可能となります:
精神障害者の算定特例の延長:週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者は、雇用率上1カウントとして算定されます。
一部の週所定労働時間20時間未満の方の算定:週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者は、雇用率上0.5カウントとして算定されます。
新しい助成金の導入と拡充
令和6年4月に、新しい助成金制度が導入されました。既存の助成金も拡充され、例えば、障害者介助等助成金や職場適応援助者助成金の支給上限額や利用回数が改善されます。
障害者雇用納付金の取扱い
障害者雇用納付金も新しい法定雇用率に基づいて算定されます。令和6年度分は2.5%、令和8年度分は2.7%で算定されます。
おわりに
法定雇用率の引上げと支援策の強化により、障害者がより働きやすい環境が整備されています。事業主は、障害者雇用において必要な支援を活用するために、改めて現状を見直す必要があります。
また、障害者の就労支援に関わっている立場としても、障害者と企業との架け橋として機能し、障害者が安心して十分な給与を得られる社会の実現を目指します。
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