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#7.埼玉公立小教員の残業代訴訟。

先日、埼玉県の公立小教員が起こした残業代訴訟の判決が決まりました。

残業代請求は棄却されましたね。まあ中々難しい問題かなと思いますが、少し教員界にとっては暗いニュースとなりました。教員の残業時間が過多であるということは何年も問題になっており、またそこに対する給与も払われていません。いつになったら解決するのやらという問題ですが、今回の裁判で少し進展がありました。

というのは、この部分です。


また今回、裁判長が判決で「給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」などと付言したことについて、代理人の江夏大樹弁護士は「教員の訴訟に限らず、行政訴訟でこうした付言がなされることは極めて異例だ」と話した。高橋准教授は、今回の付言の宛先が立法府や行政府であることに着目。「裁判所が財政措置や立法措置を求めることが異例だ。付言により強い要求がされており、国は重く受け止めてほしい。ボールは文科省に投げられている状況だ」と是正を求めた。(https://news.yahoo.co.jp/articles/8dcc4f6b339a01e542b8239ec132911e63b5613e 弁護士ドットコムニュース編集部)

裁判長が「給特法は教育現場の実情に適合していないのではないか」と投げかけたのです。僕からすると、「適合していないのではないか」ではなく「適合していない!」と言い切りたいですが、そこはまあいいでしょう(笑)でもこれで少しでも教員の働き方に対して疑問を持つ人が増え、少しでも変わっていけば良いなと思います。

と、ここまではお金に対することでした。しかし今回はそれだけでは終わりません。というよりも、ここからが大切であると個人的には考えています。それは、教員の働き方について国が労働として認めるもの、認めないものを明確にしたということです。これについては様々な意見がありますね。僕自身思うこととしては、「あれ、今までやってきた仕事ってやらなくても良かったのかな。」ということです。提出物チェックや保護者対応、授業における小テストやノート添削など、今までやっていたことはボランティアだったのかと。何よりも教材研究が認められなかったことについては驚きでした。

しかし今回のことで教員の仕事を見直すことができました。認められなかったものについてはやらなくて良いんですよね。なぜこのような訴訟が起こったのか、それは残業がとても多いからです。残業代を支払うことが難しいのならば、支払わなくても良いように、国にはこの残業の時間を減らすことに真剣に取り組んでほしいです。

ただ教員の仕事って、やろうと思えば際限なくできてしまうものが多いんですね。特に教材研究においては、いくらやっても、どこまでやっても終わりがありません。実際平日だけでなく、土日も教材研究に費やすことも珍しくありません。これらを労働と認め、残業代を支払うことにしてしまうと多額のお金が必要になってしまいます。そのため残業代の請求を棄却したり、労働として認めなかったりという判断をしたのだなと理解できる部分もあります。

様々な思いはありつつも、国が何を労働と認めて、何を労働と認めないのかはわかりました。では労働と認めなかった部分についてはやらなくても文句を言わないでほしいし、もし文句を言ってくる人たちがいたらしっかりと教員を守ってほしいですね。

提出物チェックや保護者対応、授業における小テストやノート添削など、これらを明日から止めたとします。それで文句言ってくる人に対しては、「これらは教員の労働ではないので、やる必要はないんです。」としっかりと上が責任をもって説明してほしいです。そこを各教員の判断なので、などと責任をこちらに転嫁しないようお願いします。

今回労働と認められなかったものにおいては、一度止めてみるのも手かもしれないですね。とは言いつつもそう簡単に止めることができないのはわかっています。しかし案外止めても大丈夫かもしれない。誰も文句を言わないかもしれない。教師側もやならければならない仕事と、やらなくても良い仕事を今一度見直すことも必要かもしれません。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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