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医療法人と一般社団法人の違い

昨今、一般社団法人が開設するクリニックが増えている印象があります。

医療法人との違いは何か、そもそも一般社団法人とは何なのか?簡単ではありますが、法人における両者の違いに関して、以下にフォーカスしてお話しさせていただきます。


1.開設までの手続き

 まず、開設に関してですが、医療法人は都道府県の認可が必要となりますが、一般社団法人は不要となります。また都道府県による申請期間には制限がありますが一般社団法人は常時申請が可能です。したがって、初手である開設のタイミングとプロセスに以下のとおり違いが出ます。

◇医療法人(申請年2〜3回) 都道府県(約半年)→管轄法務局(約1〜2週間)→保健所(1ヶ月)

◇一般社団法人(いつでも申請可) 管轄法務局(約1週間)→保健所(1ヶ月以上)

ここでネックなのが保健所による開設許可にかかる期間です。医療法人では設立認可の段階で 審査を行なっているため、保健所による開設許可はスムーズに出ます。ですが一般社団法人は平成20年の公益法人制度改革関連法の改正により創設されたもので、日が浅く保健所によって対応実績が異なるため審査時間に予想外の時間がかかる場合があります。開設許可のタイミン グが読めないことで、空家賃を支払う期間が増える可能性が出てきます。

2.代表者

次に代表者ですが、医療法人の場合は原則、医師に限りますが、一般社団法人は医師以外でも可能です。次の後継者を医師以外で考えている場合は一般社団法人という選択もできます。また、税務に関しては両者とも「保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税」となります。

3.事業内容の自由度

最後に事業内容についてですが、医療法人の場合は「医業とこれに付随する業務のみ行える」 とされますが一般社団法人には限定がありません。とはいえ両者ともに非営利が前提となりますので注意が必要です。

4.まとめ

まとめると、開設までのプロセスが少なく、医師以外でも代表可能で業務制限が少ない一般社団法人にメリットがあるように見えます。ですが親族の理事の割合に制限があるので、親族経営をしたい場合は、理事3名親族でも可能な医療法人という選択もあります。

また、一般社団法人に関しては実質的に営利法人が開設することができてしまうことから今後の法改正の可能性や保健所が開設条件に条件を課す可能性もあります。

先生方の将来のビジョンに沿った選択ができるよう、微力ながらお手伝いをさせていただければと思います。何かお悩みの事などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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