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21 留学生の婚姻届け

日本人にとり婚姻届けの意味はなにか?

世間体というものを度外視させて頂くと、

所得税確定申告の際、配偶者給与収入が103万円以下なら

配偶者控除38万円が認められること、

(遺言がないケースの)配偶者の法定相続割合は、

相続人が配偶者のみなら100%(全て)、
相続人が配偶者と子供なら50%(1/2)

高く、かつ、

相続財産が1億6000万円までなら相続税非課税であること

くらいしか思いつきません!

この方面、知識・関心が薄く失礼いたしました。


ところが、外国人が関係すると、様子が異なってきます

1
卒業した留学生のベトナム女性は、学校卒業後認められる就職活動のための

資格外活動ビザの期限が近付いていますが、就職がうまく行きません。

就職できたのに勤めを辞めました。しかし日本に止まりたいので、

迷いつつではありますが、日本人との結婚も考えています。

ベトナム女性が日本人と結婚すれば

日本人の配偶者等   という在留資格配偶者ビザ)が取得可能です。

その在留資格取得のためには、婚姻届けが必要です。

実体のある婚姻かについての出入国在留管理庁の審査があります。

本心かどうかは分かりませんが、偽装でもいいなどいいます。

彼女は聡明で美人です。

2
同じ母国の留学生同士、卒業した留学生同士が日本で結婚することも

かなりあります。


この場合、片方の配偶者が就職できて、就労ビザ(技術、人文、国際ビザ)

を取得しているのなら、もう片方の配偶者は、婚姻届けを出していれば、

家族滞在ビザ   (在留資格家族滞在)という在留資格を得ることができます。

日本に住む外国人同士が日本で結婚する場合、日本の住所地で

婚姻届けを出します。一緒に住んでいないのなら、

どちらの住所地でいいそうです。

外国人が、日本方式の婚姻届けを有効に成立させるためには、

外国人の国の法律が定めている婚姻成立要件を満たしている

ことが必要です。

そのために、婚姻要件具備証明書 が必要になってきます。

ネパール留学生の場合、次a, b, c 3つが婚姻要件具備証明書になります。

a
家族関係証明書 

これは、本人の父と母が誰であるかの証明書(3人の写真添付)です。

これは、日本の戸籍代替システムではないかと思っています。

b
生年月日証明書

婚姻成立必要年齢に達しているかの証明

c
未婚であることの証明書

重婚を防ぐための証明


3
この3つの証明書は日本語翻訳添付が必要です。

母国女性と日本で結婚したので、

この証明書日本語翻訳をやってあげたネパール留学生は、

この翻訳はビジネスにできるよ、先生。

私が、ネパール人のクライアントを見つけてきますから」

と言ってきました。

私以上にビジネス感覚が鋭いので、

お父さんはネパールでビジネスしているのと聞くと、

そうではなく、退役軍人だそうです。

母国でビジネスを勉強してきたと彼は言います。

彼がmarriage function (結婚内祝い)に来てくださいと言ってきたので、

行ってきました。

このような時に、function という用語を使うんですね!

写真はその時のご馳走です❣ yummy!

Best wishes! 







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