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岸信介首相は保護国の地位から脱するため、日米安保条約を改定する。権利があって行使ができない“定義”はどこの国の辞書に載っているのか。 

岸信介首相は保護国の地位から脱するため、日米安保条約を改定する。 
2017年04月25日
以下は前章の続きである。
吉田首相は単独講和に踏み切ったが日本は米国の保護国のような立場だった。
これに先立って朝鮮戦争が勃発する。
戦力ではないといいながらも警察予備隊を創設せざるを得なかった。
岸信介首相は保護国の地位から脱するため、日米安保条約を改定する。 
しかし、創設された自衛隊は所詮、警察体系の行動原理しか与えられない。
これを安倍首相は第1次内閣で防衛庁から防衛省に昇格させ、防衛に有効な姿にする目的で安保法制を整備しようという。
この稿続く。
権利があって行使ができない“定義”はどこの国の辞書に載っているのか。 
2017年04月25日
以下は前章の続きである。
憲法に書いていなくてもどの国も自衛権を持つ。
日本の場合の歯止めは9条2項の「国の交戦権は、これを認めない」である。
殴られなければ殴ってはいけない。
殴られたら防衛することはできる。
その防衛のために集団的自衛権がある。
日本では長い間、集団的自衛権について「権利はあるが、行使はできない」と解釈してきた。
権利があって行使ができない“定義”はどこの国の辞書に載っているのか。 
国連憲章は集団的自衛権を認めている。
新安保法制は敵からの攻撃により、「自国の存立を危うくする」なら、必要最小限の武力の行使を集団的自衛権の下で行ってもよいとする。 
一部の憲法学者たちは「訓詁学」をしているがごとくである。
訓詁とは漢字の意味を確かめる学問の遊びに陥って、文章をわきまえないことをいう。 
後略

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