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仕事中や通勤中に事故にあった場合はどうなる?(労災保険について)

以前記事に書かせて頂いた健康保険の傷病手当の内容と少し似ているような内容ですが、今回は労災保険についてです。

健康保険の傷病手当金は仕事中や通勤中以外の病気やケガが対象となりますが、労災保険は対称的に仕事中や通勤中の保障になっています。労災保険に関してもサラリーマンやバイトさん、パートさんが保障の対象です。(代表や役員は対象外ですが、労災保険の適用を受けない一人親方さん等は特別加入制度というものもあります。)

今までの健康保険と雇用保険は労働者側と雇用する企業側とで掛け金を出し合う仕組みでしたが、(健康保険は労使折半、雇用保険は事業主負担のほうが大きい)労災保険は全額が事業主負担となり、私達労働者は掛け金を掛けなくても保障を受けられる内容となっています。なんだかお得ですね!

あまり使う事も少なく、仕事中にケガすると保障を受けられるといった漠然としたイメージしかない方も多いと思うので、どんな保障があるのか説明していきます。



通勤中、労働中による事故で、ケガや病気になり、

病院に行ったとき
①療養給付
指定の病院に行くと全額無料で診察や治療、薬がもらえます。(保険証を出さずに、業務中にケガしたので労災を使いたいと伝えてください。)

休まないと行けなくなってしまったとき
②休業給付
欠勤して賃金を受けられない時は、通算して4日目から1日につき、給料の60%相当額が受け取れます。
それとプラスして休業特別支給金というものが加算され、合計80%相当額が受け取れます。
(健康保険の傷病手当金では給料の2/3相当額が受け取りなので、似たような保障でももらえる金額は労災のほうが多いです!)

そのケガや病気がずっと治らなかったとき
③傷病年金
療養開始後1年6ヶ月経過した日以降、ケガや病気が治らず障害の程度が障害等級1級~3級に該当するときに年金がもらえ、治療が継続する限りもらえます。
(たとえば障害等級1級の方は給付基礎日額の313日分がもらえ、2級の方は給付基礎日額の277日分がもらえます。労災に該当する方はかなりたくさん受け取れますね。)

病気やケガが治ったあと、障害等級に該当し、症状固定となったとき
④障害給付
障害等級1級~7級に該当していれば、年金でもらえます。(1級から3級の方は③傷病年金と同じ金額)8級~14級の方は一時金がおりてきます。
この給付は③傷病年金が症状固定された後に切り替わって受け取れる保障です。
年金の受け取りの場合は生存する限り受け取りが続いていきすし、手厚いですね!

障害によって生じた介護費用がかかったとき
⑤介護給付

労働者がそのまま亡くなってしまったとき
⑥遺族給付
労働者が亡くなって生計を維持されていた配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹は一時金300万円と年金を受けられます。
金額は受給資格のある遺族の人数によって変わってきますが、手厚い保障となっています。しかも受給資格が無くなるまではずっと入ってきます。


このように労災は該当する機会は少ないですが、該当する場合はかなり手厚い内容となっています。

民間の保険会社で就労不能保障はあらゆるところで取り扱っていますが、労災に入られているか確認をして頂く、労災の内容を把握して頂く等で保険の掛け過ぎを防ぐことができると思いますので、よろしければ参考にしてみてください!





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