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保険証の保障内容

今日はサラリーマンの方も公務員の方も自営業の方も皆さんが必ず加入している医療保険について分かりやすくお伝えします。
この社会保険の医療保険があることを踏まえて、足りない部分を民間の保険会社の商品でまかなうということを覚えておいてくださいね。

保険証をお持ちの皆さんは、既に次のような保障に入っておられます。

①医療費は3割だけが自己負担
②傷病手当金(自営業の方は、残念ながら原則この保障はありません)
③高額療養費制度



詳しく解説します、

①医療費は3割だけが自己負担
そもそも治療にかかる費用は、一部の自由診療や先進医療を除いて3割負担のみで済む、とても優秀な保障です。

②傷病手当金(自営業の方は残念ながら原則ありません)
業務中以外の病気やケガ(業務中の場合は労災というまた別の保障が出てきます)で連続して3日間仕事を休む事になった場合、
4日目から休んだ日1日あたり、だいたい今までの1日あたりの給料の3分の2程度の保障が受け取れます。
しかも、最長で通算して1年半もの期間です。
ちなみに大企業にお努めの方は会社によって、もっと充実した傷病手当金を受け取れる場合もあります。保険証に載ってある保険組合を検索してみてください。
こちらも優秀な保障ですが、自営業者の方にはこの保障が原則ないのが残念です。

③高額療養費制度
一定以上の治療費は実質負担しなくてもよくなる制度。(1ヶ月ごとに期限が区切られます。)
収入によって自己負担限度額に違いがありますが、
例えば年収約370万円から約770万円の方は、80,100円+(実際にかかった総医療費−267,000円)×1%
という計算式になり、それ以上は実質自己負担額なしになります。
例えば、11月1日から30日まで入院し、その間手術を受け、総医療費が100万円かかってしまった場合。
80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%
=87,430円となります。
100万円かかっても自分で払うのは87,430円だけで良い、というすごく優秀な保障です。

これらの保障内容を踏まえてご自身で掛けておられる民間の医療保険が入りすぎていないか、ご確認くださいね。
次回は、今回のことを踏まえて民間の医療保険に加入したい場合は、どういう基準で決めていけばいいか、をお伝えします。

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