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失業してしまった時、資格を取りたいと思った時にすること(雇用保険について)


今日はサラリーマンの方やパートさん、バイトさんが掛けている雇用保険について説明していきます。
給料から天引きされてる(実は会社と従業員で半分ずつ掛けています)けど、詳しく知らないという方も多い内容ではないでしょうか?

雇用保険は失業後に数日間生活費を保障してもらえる保険。
というイメージがあると思いますが、実はもう少し色んな保障がくっついています。
それが以下の通りです。

①求職者給付(皆さんがイメージされる雇用保険。失業後の生活費のサポート。64歳までの方と65歳以上の方とで保障内容が異なる。)
②就職促進給付(64歳までの①の給付をもらっている途中で受給期間を3分の1以上残して再就職したらお祝い金がもらえる。)
③教育訓練給付金(スキルアップしたい方向けの資格取得支援制度。資格講座の受講料を一部負担してくれる。)
④雇用継続給付(定年後の再雇用の際に下がってしまった給料の補てんと介護でお仕事を休んでしまった方への経済的サポート。)
⑤育児休業給付(育児でお仕事をお休み中の方への経済的サポート。)

特に③教育訓練給付金のような
スキルアップにも使える保障もある事はご存知でしたか?
代表的な内容を詳しく見ていきましょう。



①求職者給付の中の基本手当について

○自己都合で辞めたという方は
辞める日以前2年間に雇用保険を掛けていた期間が12ヶ月あれば受給できます。

○倒産、解雇で失業してしまった方は
失業する日以前1年間に雇用保険を掛けていた期間が6ヶ月あれば受給できます。

受取は
退職後にハローワークで申請して頂きます。
申請してから待機期間7日間や給付制限(自己都合退職の方のみ)2ヶ月間を経て受取がスタートします。

受取額は
退職直前6ヶ月の賃金の平均の日額×50%~80%

受取期間は
自己都合退職の方
○雇用保険を掛けて10年未満の場合
 90日間
○雇用保険を掛けて10年以上20年未満の場合
 120日間
○雇用保険を掛けて20年以上の場合
 150日間

倒産・解雇が原因で失業の方
○年齢と雇用保険を掛けた期間により
 90日間から330日間

となります。
特に、倒産・解雇が原因の方は長めに受取れる内容となってますので、もしもの場合はすぐに申請に行くことを覚えておきましょう。



続いて
③教育訓練給付金について

雇用保険をかけている方や辞めて一年以内の方は使える制度です。
資格を取ろうと思ってユーキャンさんなんかの資格取得講座を受講した場合、受講料の一部を受け取れます。

どのくらい受給できるか。
それは資格の難易度等により、3段階に別れて金額がかわります。

○一般教育訓練(簿記とか)
受講料の20%、上限は10万円。

○特定一般教育訓練(社労士とか)
受講料の40%、上限は20万円。

○専門実践教育訓練(看護師とか)
受講料の50%、上限40万円。
さらに、その後にその資格で就職すると
プラス受講料の20%、上限16万円が上乗せ。

 


仕事を辞めたり、ステップアップしたいと思った時にサラリーマンの方はこのような保障が使えます。
今は職を変えるのが当たり前になってきつつある時代です。
これからの人生の進路を決める際の参考になってくれると嬉しいです。

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