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今までが低く抑えられていたのでやむなしと思っています。
給与明細の雇用保険を見てみて下さい、大したことないでしょう?

今回は2段階で上がっていて、実は4月から事業主負担が増えています。
10月から、労働者も3/1000から5/1000に上がります。事業主は6.5/1000から8.5/1000となります。皆さんの知らないところで、会社が結構お金を出してくれているものです。

失業したら、この保険から基本手当が貰えるわけです。給与の5/1000を納めておけば、失業した時に生活ができる分ぐらい出るのですから、これぞ保険ですよね。

※受給期間や金額は、加入期間や年齢、賃金によって異なります
ご興味ある方はこちらを。

育児休業給付金、介護休業給付金、このコ口ナ禍においては雇用調整助成金、休業支援金が雇用保険から出ているので、恩恵を受けている人も多いはず。休業支援金なんて雇用保険未加入者も対象ですけれど。

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雇用保険で変われば良いなと思うのが育児休業給付金です。
期間の定めのない雇用の人も、12カ月以上の被保険者期間が必要という条件はあるのですが、有期雇用の人の場合はその上、更に条件があります。

『有期雇用労働者は、上記の要件に加え、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないこと』
これがネックで給付を受けられない人は、やはり出てくると思います。

もう一段階厳しかった時は『~労働契約が更新されることが明らかなこと』だったでしょうか、うろ覚えですがその頃に知り合いから相談を受けました。

「私、育休取れますよね!?」
取れるでしょ、と返そうとしてふとその条件が頭をよぎったので確認すると、契約社員でした。出産時期からして微妙だったかもしれません。

「でも、部長が取れるって言ったんです!」
いや~、そんな条件があるのは知らなくて、皆が取ってるから当然取れるでしょ、ぐらいの認識で言ったのではないでしょうか。

結局、会社は契約を更新しないと言ってきたようで、以前取れると言われたことを持ち出して揉めて、また相談がありました。が、私はその会社とは何の関係もないわけで、とりあえずアドバイスしてもらえそうな公共機関を調べて伝えました。

育児休業中は社会保険料が免除されて会社の負担も無いから、契約だけは延ばして在籍だけするのは?と提案されたようですが、そのポジションはもともと減らす予定だった、の一点張りだったそうです。

結局、彼女が引いたのでホッとしましたが、何故かといえば、次は能力を持ち出されると思ったからです。というのも上記の説明をした時に、同じ事を何度も聞いてきたり、自分では全く調べなかったりで、このヒト仕事は大丈夫かなと感じたのです。

この事例はマタニティハラスメントかと問われれば、妊娠しなくても遅かれ早かれ契約は終了したのではないかと……。

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ただですね、育児休業給付金は出ても良いのではないかと思うのです。
もともと、職場に復帰するのを前提にした休業と給付の制度ではありますが、これだけ雇用形態が多様化したわけですから、その後の雇用まで条件にしなくても良いのではないでしょうか。

失業時の基本手当のように、雇用保険に加入していた期間を元に、最長何日分給付と決めれば良い気がするのです。

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