高橋洋一先生の指摘「レジ袋有料化義務化は”省令”でなく”法律”でやるべき」―「レジ袋有料化は義務ではない。単なる『強い推奨』にすぎなかった、政府が答弁」

え? 当時、レジ袋有料化が義務化されたと報じられてなかったか?

NHKでも、こう伝えられていた。

2020/6/18

>まもなくレジ袋有料義務化 対象は?値段は?

>来月1日から、全国の小売店でプラスチック製のレジ袋の有料化が義務づけられます。


とある地方公共団体でも、このような告知が。

>「レジ袋有料化義務化(無料配布禁止等)」を通じて消費者のライフスタイル変革を促すこととしました。


「義務化ではない」と言われても、罰則があるのであれば、実質”義務化”されているといえるのでは?

それとも、「容器包装リサイクル法」に違反しても、罰金は払わなくていいの? 違反したら、政府から何らかの嫌がらせをされないか?

レジ袋有料化に違反すれば、「罰則がある」と、こちらにも書かれている。

違反した場合の罰則とは?

すべての小売事業者を対象に、主務大臣が「容器包装廃棄物の排出の抑制を推進するため必要がある」と認める場合、排出抑制の促進について必要な指導・助言を行うことができます。(関連する法律:「容器包装リサイクル法」第7条の5)

違反が認められた場合の罰則の流れ

  1. 容器包装多量利用事業者※は定期報告の対象になる(第7条の6)

  2. 主務大臣が「事業者の排出抑制の促進の状況が著しく不十分」と認めたときは、勧告・公表・命令が行われる(第7条の7)

  3. 命令に違反した者は罰則の対象になる(第46条の2)
    容器包装リサイクル法の第46条の2には「第7条の7第3項による命令に違反した者は50万円以下の罰金」という旨の記述があります。


●容器包装リサイクル法(=容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)は、こちら。

第四十六条の二 第七条の七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(勧告及び命令)
第七条の七 主務大臣は、容器包装多量利用事業者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該容器包装多量利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該容器包装多量利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


義務でないのであれば、容器包装リサイクル法の「第7条の7第3項の規定による命令に違反」しても、「50万円以下の罰金」を払わなくてもいいってことですか?

「強い推奨」とは言いつつ、罰則があるのなら、実質義務では?


>暴走させたのは原田義昭環境大臣(当時)。次の小泉進次郎大臣は広告塔にすぎない。

2022年4月8日衆議院経済産業委員会では以下のようなやりとりがあった。

日本維新の会漆間譲司代議士の質疑に対し、経済産業省局長の答弁は以下。

「単純に言えば実質的には義務化ということでございますけれども、法令上はですね、命令に従うことが義務だというようなことでございます」

「実質義務化」との表現には驚いたが、法律上は義務ではないのだ。

これを受けて、大岡敏孝環境副大臣の答弁。

「確かにですね、私どもの言い方が十分でなかった面があるかもしれません。すべてのレジ袋を有料化するっていうふうに、有料化が義務化されたというふうに聞こえてしまったのかもしれません」


「法令上」「命令」「法律上」の違いは、一般消費者にはわかりにくい表現である。

そのあたりの違いは、嘉悦大学教授の高橋洋一先生もYouTubeを始めた頃に述べておられた。

おそらく、今晩か明日あたりのYouTubeで「レジ袋有料化義務化」について、再度、詳しい解説動画を上げてくれるのでは。

既にアップされている動画では、「法律ではなく規則」でやったと、おっしゃっている。

「業者(小売店)に対する規則」だと。

ここでいう「規則」は「施行規則」のことと思われます。

>実務上の注目点として、「施行規則」は「省令」に位置づけられます。

高橋洋一先生は、虎ノ門ニュースでは、レジ袋有料化義務化の根拠は、
省令」と言っておられました。

「普通はこのような義務付けは法律で行う」
「政府のやる法律行為は三段階あって、法律と、政令と、省令」
「法律は国会で決める。政令は政府全体で決める。省令は各省庁で勝手に決める」
「(レジ袋有料化)義務付けの根拠は実は省令」
省令は簡単に作れるし、誰もチェックしない、というレベル
「(高橋洋一先生は省令でやるのは)やり方としてエゲツないと思う」
「義務を課す話は、基本的に法律でないとダメ
「省令はほとんど官僚が気まぐれでやり、大臣はほとんど読んでいない」
「役所にいた時、私(高橋洋一先生)たくさん省令を作っていた。大臣はほとんど見ない」
「国会で議論していないから、突然出てきたような気がした」
「ちょっとへんちくりんだが、小売店には、義務、罰則を課しているので、省令として、本当はこんなことはやってはいけないレベル」
「本当は、ペナルティーがかかるときは、省令でなく法律でやらなければならない。そうでないとスッキリしないでしょ」
「ちょっと手順が変、手順が乱暴」


高橋洋一先生が言うように、省令でレジ袋有料化を義務付け、なおかつ罰則を設けているのが問題である。

容器包装リサイクル法(=容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

”法律”と書かれているので、法律に基づくものなのだろうが、以下のように、

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該容器包装多量利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

「主務大臣は、……命ずることができる。」

とあるので、省令になるのでしょう。

「法律の特別の委任に基づいて発せられる命令」ですね(省令)。

省令
「各大臣が、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため(執行命令)、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて(委任命令)発する命令。」


レジ袋有料化の義務化の根拠となる省令。
従来の省令の一部を改正することを伝える文書。

財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の四第一項の規定に基づき、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和元年十二月二十七日

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/191227_handankijun.pdf


どうしてもレジ袋有料化を小売店に義務付けたいのであれば、きちんと法律を作成し、違反した場合の罰則等を設けるべきでしょう。


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