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確定申告の思い出⑥ 〜パート中〜

今回は、パート中の確定申告について、社会保険と税金の扶養の違いにも触れながら思い出します。

以前の記事で、育休中の(お給料が少ないか、ない時の)配当収入については確定申告すると所得税も住民税も還付されるという話を書きました。

そのことに気づいてから、第一子の育休、復帰(時短勤務)、第二子の育休と給与が少ない時期が続いたので、何年分かの確定申告をしています。

第二子の育休が終わって職場復帰したら、確定申告することもなくなるのかーなんてことも思ったのですが、第二子育休中に夫の仕事の都合で引っ越しをして、復帰が叶わず退職したため、そうもならず。

退職後しばらく求職活動をして、パートをはじめました。

正社員からパート、また首都圏から地方への引っ越しということもあり、随分下がったお給料。働き始めたのが4月だったこともあり、パートを開始して1年目は税金上は夫の扶養に入る(=夫が配偶者控除をうける)ことにしました。

ですが、1日6時間、平日5日という勤務体系で、社会保険には自身で加入しました。(=夫の扶養に入れない)

時々、税金の扶養と社会保険の扶養が同じものだと思われているかたもいるようですが、そんなことはありません。

またパートで働く場合によく耳にする、103万円の壁や130万円の壁。
税金の扶養が103万円
社会保険の扶養が130万円
だから税金は扶養に入れたけど、社会保険は扶養に入れない、は想定できる事態ですが、この逆の社会保険は扶養に入らないけど、税金は扶養に入るというパターンになったのです。

社会保険の申請は、そもそも見込みで行われます。
申請時点から将来にわたり条件に該当することが続くと見込まれる場合は(正社員だったり、パートタイマーの場合は就業開始時点の契約だったり)それまでの収入に関わらず、自身が社会保険に加入することになり、だれかの扶養には入れません。
また、自身で社会保険に加入しない=誰かの扶養に入る場合の申請も、申請時点以降の見込みで行い、収入の見込みが条件をオーバーしていれば扶養には入れず、1年働いた結果が見込みほどの収入でなかったとしても、1年前にさかのぼっての扶養申請や、扶養される人が他の加入保険に支払った保険料の返戻が行われる、なんていうこともありません。
(扶養で申請していたが、実はそうでなかったことが判明した場合は、過去に遡って医療費を請求されることはあります。)

一方の税金の申請は、確定した情報で申請します。
「毎年」1月〜12月の状況が確定したあとで、扶養に入れるか(自分以外の誰かが扶養控除を受けれるか)が決まるので、1月時点の見込みでは扶養の申請はしなかったとしてもが年末時点で状況変わっていれば申請することができ、年末調整や確定申告により、それまでに納めすぎた税金が清算されます。
もちろん、年末時点で所得が1円でもオーバーしていれば当初の扶養申請は認められず、それまで納めていなかった分を追加で納める必要があります。

なので、たとえば、勤め先で自身が社会保険に加入しており年始時点では扶養申請していなかったものの、年の途中(1〜12月で区切る)から産休や育休に入ったとか、パートを始めたときに社会保険に加入したので税金の扶養も申請できないと思ってしていなかったとか、パートの仕事量が当初の見込みよりも少なくなったとかの場合は、税金の扶養申請は、後から行うことができます。

そんなわけで、夫は、私を扶養するとして職場で申告し、年末調整に反映してもらいました。(正しくは、パートを始める前の無職の時から扶養の状態で申請していたので、パートを始めても変更申請することなく、そのまま年末調整してもらったという状況です)

一方の私は、12月まで働いて、扶養に入れるほどの収入にしかなりませんでしたので、パート先で年末調整を受けつつ、配当所得から差し引かれた所得税と住民税の還付を受けるべく、確定申告を行います。

■収入が少ないときに確定申告する理由はこちら

配当所得とお給料を合わせても扶養の範囲内という金額にしかならないので、確定申告していますが、お給料が扶養範囲のギリギリのラインまで発生している場合や、配当所得がたくさんでている場合は、確定申告することにより、扶養控除を受けていた夫の申告をやり直さなければならない可能性があるので要注意です。

ちなみに、配偶者が年末調整で控除を受ける場合、会社に年末調整の書類を提出するのは年収が確定した後でなく、11月時点とかの見込みで提出することになると思います。
11月や12月の収入が思ったほどなかったという場合や、予定していたより多くなったという場合には、控除額が変わってくる可能性もありますので、こちらも注意が必要です。(配偶者特別控除は所得が48万円から133万円の間で、5万円刻みで控除額が異なります。)

パート中や育休中の確定申告、自身の配当所得を申告するかしないかだけでなく、配偶者の申告も合わせて確認するのがおすすめです。
還付申告は5年は遡れますので、是非確認してみてください。

※もし、予定より所得が多くなっていたのに、修正の申告をしなかった場合(本来受けられる控除より多くの控除を受けていた場合)、数年後に「控除を受けた人」のところに、税務署から確認のお知らせがきます。(会社勤めの場合は会社経由)気づいた場合は気づいた時点で修正することをおすすめします!

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