ぐん税ニュースレター vol.43 page02 -社会保険労務士の部屋から-
いよいよ目前に迫ってきた2024年4月を暗澹たる気持ちで迎える経営者の方も多いのではないでしょうか。運送業、建設業など、これまでは時間外労働の規制のなかった業種にも5年の猶予期間を経て、4月からは時間外労働の上限時間が適用されることになります。これらの業種が最後まで適用除外となっていたのにはそれなりの事情があるからに違いないですし、法律で規制しただけでそれらの問題が解決するものでもないでしょう。またこれまで、その他の業種でも、時間外労働の削減や割増賃金の計算方法等についても制