ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2020年4月号
同一労働同一賃金いよいよ働き方改革関連法案の目玉、「同一労働同一賃金」がスタートしました。これは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のためにパートタイム労働法が改正となったものです。
「同一労働同一賃金」とは、同じ労働に対しては同じ賃金を支払うべき、という考え方に基づいて、正規労働者と非正規労働者との間にある不合理な待遇差を禁止することです。つまり、これは基本給・賞与、諸手当、福利厚生、教育訓練などについては、それぞれの待遇ごとに、その性質や目的に照らして適切と認められる