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着替え時間の賃金不払いで是正勧告!労働時間とは

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、着替え時間の賃金不払いで是正勧告!というお話をしたいと思います。

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着替え時間は労働時間?

これは何かというと、報道にもありましたが制服がある会社で着替える時間を賃金の対象にしていなかったというものです。労働時間とは換算せず、その賃金を支払っていなかったという事で、フジオフードシステムという会社が労働基準監督署から是正勧告を受けました。会社側としては、着替え時間は労働指揮下になかったとしましたが、それは認められませんでした。

労働時間になるケース

これは以前もご説明しましたが、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間とされています。実際に手を動かしていなかったとしても、指揮命令下におかれているのであればこれは労働時間なので、そこには賃金が発生し、残業代も払わなければいけません。明示または黙示の指示によって労働者が業務に従事する時間については労働時間となります。労働時間というのは結構、幅が広く、例えば着替えを義務付けられている、制服を着るという事は会社の命令なので、制服に着替えるという時間は当然労働時間になるという考え方になるわけです。また、使用者によって義務付けられた業務に必要な準備行為も労働時間となります。例えば、「こういったプレゼンをしてください」と言われた時に、コピーをする時間、整える時間、予習する時間はこれも労働時間となるわけです。
更に、よくあるのが電話番です。お昼は自由にとって良いけれども、電話がかかってきた時には電話に出て欲しいというケースでは、実際には電話が鳴らなかった場合でも「待機していてくださいね」と言われて、何かあったら対応するようにとの指示があれば、労働時間になります。なので、これに対してお昼時間だったという事は通用しません。休憩の場合は完全に休憩させなければいけないので、こういった指示はNGになります。こういったケースは非常に多いです。

何かしらの業務を求められている場合や、その準備行為などの会社の業務のために必要な時間というのは全て労働時間になるので、会社としては労務管理をしっかりとしておかなければ後から大変な事になりますので、注意していただければと思います。

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