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アフィリエイターや広告代理店が作成した記事でも広告主が責任を負う?

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、アフィリエイターや広告代理店作成記事でも広告主が責任を負う?というお話をしたいと思います。

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景品表示法に基づく措置命令

東京都からある会社に景品表示法に基づく措置命令が出されました。これはどういうことかというと、あるアフィリエイターが作ったサイトや広告代理店が作ったウェブページで自社製品について盛った表現がされていました。これに対して商品を実際に売っている会社、広告主に措置命令が下されたことがウェブページで公表されました。この広告主は、広告は自分たちが作ったわけではなくアフィリエイターや広告代理店が作成したため広告内容は知らなかったと主張し、自らの表示責任を否定しました。しかし、東京都の措置命令はあくまでも自社の製品を販売している広告主に下されており、広告を作成したアフィリエイターや広告代理店ではないという点がポイントになります。

あくまで広告主が責任を負う

では東京都は何といったかというと、広告代理店等に広告内容の決定を委ねていた場合であっても、景品表示法上の責任は広告主にあるとしました。アフィリエイターや広告代理店に頼んで作ってもらったとしても、最終的な責任は広告主にあることを明確にしたわけです。おそらくこれは消費者庁、つまり国も同様だと思われます。
広告主としてはアフィリエイターや広告代理店に頼むのもいいのですが、自社の広告についてどういう表現がされているかはきちんと確認をしなければいけません。自分たちが作ったものではなくアフィリエイターが勝手に作ったという言い訳は通用しないわけです。今回のケースでも実際に措置命令としてウェブに社名などが大々的に出てしまっているので、風評被害も含めてこの点には十分に注意が必要かと思います。

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