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SNS上の「詐欺広告」被害、プラットフォーム事業者側の責任は?

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、SNS上の「詐欺広告」被害、プラットフォーム事業者側の責任は?というお話をしたいと思います。

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SNSで詐欺広告

Meta社が運営するFacebookやインスタグラム上で著名人の名前や写真を使った詐欺広告の被害が報告されています。前澤友作さんや堀江貴文さんなどの名前や写真を無断使用し、投資の案件に誘導するような広告があり、このことをMeta社に報告をしても対応がされないということで問題となっていました。
これに対してMeta社は「オンライン詐欺はインターネットを通じて世界中の人々を標的とする社会全体の脅威」とする見解を発表しましたが、謝罪や対応がないことに多くの著名人からは不満の声が上がっています。

プラットフォーム事業者側に責任はないの?

この件では無断で著名人の名前や写真を使用して投資案件に誘導している人たちが悪いことはもちろんですが、これが使われているのはプラットフォームです。このプラットフォーム事業者側に責任はないのでしょうか。

違法物の出品、違法な書き込みなどの何かしらの権利侵害をユーザーがした場合にプラットフォーム事業者側の責任がどうなるのかについては「原則、責任はない」とされています。プラットフォーム事業者はあくまでもプラットフォームという場所を提供しているだけなので原則的に責任はないとされているわけです。
しかし、権利侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときに何もしなかった場合にはプラットフォーム事業者側に差止請求・損害賠償請求ができるという判例があります。

ですので、プラットフォーム事業者は権利侵害が多発しているような場合に被害防止に向けた対応が不十分であるとされてしまうと民事上の責任を負う可能性があるので注意が必要です。Meta社のような大企業であれば損害賠償請求をされたところで大きなダメージもないのかもしれませんが、一般の事業者であれば損害賠償請求が頻発すると訴訟リスク、支払いリスクもかなり大きなものとなってしまいます。

プラットフォーム事業者が投稿者(ユーザー)に対してまったくの無責任でいられるわけではないということは覚えておいていただきたいと思います。

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