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景品・懸賞の上限金額を弁護士が一挙に解説!【景品表示法】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、「景品・懸賞の上限金額を一挙解説」というお話をしたいと思います。

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たとえば「何かを買ってくれたら、これをプレゼントします」というものは景品表示法で規制がされています。まずは「景品」にあたるのでプレゼント規制などともいわれますが、この景品の上限金額はいくらなのかというご質問を多くいただいたので解説したいと思います。

誰でも参加できる型のプレゼント(オープン懸賞)

まず、オープン懸賞というものがありますが、これは「誰でも参加できます」「クイズに答えてくれたら参加できます」といった形の誰でも参加可能な懸賞です。商品の購入などの金銭的な取引が発生しない懸賞の場合は景品表示法の対象ではありません。ですので、景品金額の上限規制もなく「クイズに答えてくれたら1億円をプレゼント!」でも問題ないわけです。

商品を買ってくれた人の中から抽選でプレゼント

次に一般懸賞です。これはたとえば「商品を買ってくれた人の中から抽選で3名様にプレゼント」といったものです。この場合は商品の購入といった金銭的な取引が発生しているため景品表示法の対象となります。一般懸賞では、購入した商品が5,000円未満の場合、景品・プレゼントの最高金額は商品の金額の20倍までとされています。つまり、4000円の商品を買った場合の景品の最高金額は8万円までとなるわけです。また、取引金額が5,000円以上の場合は景品の最高金額は一律10万円とされています。よく一般懸賞で「10万円プレゼント!」といわれているのはこのためです。
また、景品の総額も決められています。8万円の景品が1個、4万円の景品が何個などとされていたとして、その総額は売上予定総額の2%と決められています。この売上予定総額をいくらにするかはなかなか難しいところですが、過去に同様のキャンペーンを行った際の売上データなど、何かしらの説明ロジックは必要かと思います。消費者庁から「売上予定総額はどうやって求めたの?」と聞かれた際に、「何も考えていません」では行政処分が下る可能性があります。過去の実績や新商品の場合は類似商品の売上データなどを用いた説明論理が必要となります。

商品の購入者全員にプレゼント(総付景品)

最後に購入者全員にプレゼントをする総付景品の場合です。「商品の購入者全員にステッカーをプレゼント」などという場合は、商品の金額が1,000円未満の場合は景品・プレゼントの上限は200円まで、商品の金額が1,000円以上の場合は取引金額の20%までとされています。つまり、1,000円の商品であれば200円、2,000円であれば400円となるわけです。
もし、景品・プレゼントが市場では売られていないオリジナル品の場合は最低金額の200円として計算することになります。

景品規制に違反した場合は?

プレゼントの上限金額に違反した場合は消費者庁による課徴金納付命令によって課徴金が課せられる可能性や、措置命令として是正するようにということで公表されてしまう場合もあります。さらに守らないと2年以下の懲役・300万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金といった刑事罰になってしまう可能性もあるので、景品・懸賞の上限金額にはぜひ注意をしていただきたいと思います。

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