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起業家に必要な法律講座~どんな法律に注意すべき~

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、起業家に必要な法律講座というお話をしたいと思います。具体的にどういうところに気をつけなければいけないのかという事を見ていきましょう。

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契約で気を付けるべき法律

まずは、契約というお話をしたいと思います。ビジネスを行う上で契約というものは切っても切り離せない問題です。これはよく間違えがちですが、民法や商法といったビジネス上の法律があり、契約があるという場合、これはどちらが優先するのかというお話です。これは契約の方が優先されます。つまり、法律と違う事を契約で書いてもOKだという事です。だから契約というものは重要だという話です。1度、契約で決めてしまうと「いや、法律と違うじゃないか」と言っても契約の方が優先されるので、契約書に書いてある事や契約の事項は大事だというわけです。更に、契約は口約束でも成立しますが、後から「言った」、「言わない」という話になるので契約書や証拠をチャットやメールで残しておくという事が大事です。

契約書の雛形ってOKなの?

また、契約書を作る際に「弁護士さんを頼むのもなぁ」という事で、雛形を使う場合があるかと思います。それは別に有効だと思いますが、雛形というのはあくまで雛形なので、自社に有利なのか、このサービスにマッチしているのかという事は十分に検証をして下さい。先ほどお話した通り、1度契約を交わしてしまうと、後から「そんなつもりじゃありませんでした」は通用しません。なので、雛形を使う事は全く問題ありませんが自社のサービスに合っているのか、自社に有利になっているのかという事は今一度確認が必要です。これがまず契約についてです。

コンテンツの外注の法律

次に、練習問題を少しやっていきましょう。例えば文章、イラストなどのコンテンツを外注、いわゆる外の方にやっていただいたとします。そのコンテンツを自社サイトやSNSでも使いたいとなった場合、法律上問題となるところはありますか?という問題です。これを聞いた時に、何かヤバそうだなと思えるかどうかというところが非常に大事です。細かい事は分からないけど、何かここがヤバそうだなというところが事業家にとっては大事だという事を1回目でお話ししましたので、何かここがヤバそうだなというところを少し考えてみていただければと思います。これは何が問題になるかというと、著作権の問題になります。このコンテンツですが、では外注したこのコンテンツは誰のものでしょうか?これは以前の動画でもお話していますが、著作権≒コンテンツの所有権だと思って下さい。所有権というのは形のあるものが法律上対象となっています。なので、コンテンツなどの形のないものに関しては所有権の対象ではありません。では、何なのかというと著作権の対象なので、著作権を持っている=所有権を持っているという事だと思って下さい。では、著作権は誰が持っているかというと、手を動かした人のものです。なので、外注してもらったのであれば、外注先の人、作った人のものになり、お金を払った人、発注者側ではありません。ここが非常に注意が必要です。「お金を払っているのだから、当然、著作権は自分のもの」とはなりません。つまり、著作権というのは何も決めていない場合は外注先のものなので、それを譲渡してもらう必要があります。発注の時の契約書に「著作権は発注者にある」、作った側にある「著作者人格権を行使しない」という文言を入れておく必要があります。この著作権に関しては、お金を払ったからといって譲渡されるというわけではありません。なので、必ず明記をしておかないと、自社での利用は可能ですが、横展開などはできなくなるので、十分に注意が必要です。
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