はじめに
去年受験した行政書士試験だが条文は直前期に読むとものすごく効果がある。普段は覚えきれない言い回しをこの期間、短期記憶で覚えると、それが記述や択一の知識に生きてくる。
実際、去年の民法の2問目なんかそのまんま717条を聞いていた気がする。
私はそのまんま覚えていったので、点数が結構入ったと思う。
実際に私が書いた回答だが、このように言い回しを覚えられると得点が期待できる。まぁもっとも期待できるだけで、いじわるな試験センターは辛口にしたりするからあまり自信をもつところでもないが…。
しかし、条文を読むのは結構、つらい。眠くもなるし、頭に入りづらいだろう。私が講義的に会話を入れながら復習できるようなものをいかに記そうと思う。大事なところの条文をピックアップしていくだけなので、全部は入ってない…。私が受験時代に記していたマーカーやメモを参照する。
ちなみに、知識の習得ではなく、復習素材として、あー、そうそうこういうのあったな。こんな文言だったなってくらいで見てくださいね。
行政手続法
1章 総則
第一条で大事なところは、行手法の目的は公正の確保と透明性の向上だ。
行審法とよくひっかけででてくる。行審法は「国民の権利利益の救済と行政の適性な運営」だ。そりゃそう。権利救済のためにあるのが行審法なんだから。択一で読み飛ばして間違えないように。
第二条は定義についてだ。
太字はすべてチェックしておいてほしいが絶対に覚えなくてはならないのが、申請、不利益処分行政指導、届出についての条文だ。
申請は「自己に対し何らかの利益を付与する処分 行政庁が諾否の応答をすべきこと」これは、届出とひっかけで出てくる。届出は「通知をする行為」諾否の応答が必要ない点で異なる。
不利益処分は「法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」だ。この定義にあてはまらないものが結構出るので、抑えておこう。
申請に対する拒否処分について。これは今ある権利の中から不利益を被られたというよりは、申請による新たな権利がなくなったにすぎないので、実質的に不利益を被っていない的な考え方でいいと思う。含まれない。
行政指導は「任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」である。範囲内ということと、作為と不作為があること。指導、助言、勧告、処分に該当しないがキーワード。
なんか意味のわからないワードがくっついててもおかしいと思えるように。
①~②は省略する。適用除外について。学校、国会などでは処分や行政指導適応されないですよって詳しく書いてある。
③、地方公共団体は法律等に基づくもので処分と届出だけは行政手続法の適用がある。
4条は省略
2章 申請に対する処分
5条から11条までは努力義務なのか法的義務なのかを区別できるように。
①と② 審査基準を定めなければならない。できるだけ具体的に (法的義務)
③ 行政上特別の支障があるときを除き、審査基準を公にしておかなければならない (法的義務)