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行政書士試験 条文を読むのがつらい?条文を読みながら試験に出そうなところを一緒に復習していこう!行政手続法編

はじめに

去年受験した行政書士試験だが条文は直前期に読むとものすごく効果がある。普段は覚えきれない言い回しをこの期間、短期記憶で覚えると、それが記述や択一の知識に生きてくる。
実際、去年の民法の2問目なんかそのまんま717条を聞いていた気がする。
私はそのまんま覚えていったので、点数が結構入ったと思う。

予備校(アガルート)の採点 自分の解答

実際に私が書いた回答だが、このように言い回しを覚えられると得点が期待できる。まぁもっとも期待できるだけで、いじわるな試験センターは辛口にしたりするからあまり自信をもつところでもないが…。

しかし条文を読むのは結構、つらい。眠くもなるし、頭に入りづらいだろう。私が講義的に会話を入れながら復習できるようなものをいかに記そうと思う。大事なところの条文をピックアップしていくだけなので、全部は入ってない…。私が受験時代に記していたマーカーやメモを参照する。
ちなみに、知識の習得ではなく、復習素材として、あー、そうそうこういうのあったな。こんな文言だったなってくらいで見てくださいね。

行政手続法

1章 総則

第一条 (目的等)
① この法律は、処分行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
② 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第一条で大事なところは、行手法の目的は公正の確保と透明性の向上だ。
行審法とよくひっかけででてくる。行審法は「国民の権利利益の救済と行政の適性な運営」だ。そりゃそう。権利救済のためにあるのが行審法なんだから。択一で読み飛ばして間違えないように。

第二条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
② 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
③ 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
④ 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
⑤ 行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
⑥ 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
⑦ 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
⑧ 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

第二条は定義についてだ。
太字はすべてチェックしておいてほしいが絶対に覚えなくてはならないのが、申請、不利益処分行政指導、届出についての条文だ。
申請は「自己に対し何らかの利益を付与する処分 行政庁が諾否の応答をすべきこと」これは、届出とひっかけで出てくる。届出は「通知をする行為」諾否の応答が必要ない点で異なる。
不利益処分は「法令に基づき、特定の者を名あて人として直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」だ。この定義にあてはまらないものが結構出るので、抑えておこう。
申請に対する拒否処分について。これは今ある権利の中から不利益を被られたというよりは、申請による新たな権利がなくなったにすぎないので、実質的に不利益を被っていない的な考え方でいいと思う。含まれない。
行政指導は「任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」である。範囲内ということと、作為と不作為があること。指導、助言、勧告、処分に該当しないがキーワード。
なんか意味のわからないワードがくっついててもおかしいと思えるように。

第三条(適用除外)
①~② 省略
③ 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。

①~②は省略する。適用除外について。学校、国会などでは処分や行政指導適応されないですよって詳しく書いてある。
③、地方公共団体は法律等に基づくもので処分と届出だけは行政手続法の適用がある。

3項

4条は省略

2章 申請に対する処分


5条から11条までは努力義務なのか法的義務なのかを区別できるように。

第五条(審査基準)
① 行政庁は、審査基準を定めるものとする
② 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない
③ 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない

①と② 審査基準を定めなければならない。できるだけ具体的に (法的義務)
③ 行政上特別の支障があるときを除き、審査基準を公にしておかなければならない (法的義務)

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