◯法人税

・中間報告

会社などの法人には、利益に対して法人税が課され、また住民税や事業税も課されます。これらの税は会社の利益から計算するため、決算にならないと確定することができません。しかし、年1回決算をする会社では、会計期間の中途で半年分の概算金額を中間報告し、納付する義務があります。ここで納付する金額は、あくまで確定したものではなく、預けているお金なので、仮払〇〇(法人税や住民税などが入る)として資産で処理します。

例)法人税の中間納付として100円を現金で納付した。
(仮払法人税)100  (現金)100

・決算時

決算によって法人税が確定した際は、借方に法人税等を計上し、仮払〇〇との差額は納付しなければならない金額なので、未払〇〇として負債で処理します。

例)決算日において、法人税が200円と計上された。なお中間納付として仮払法人税100円を計上している。
(法人税)200  (仮払法人税)100
        (未払法人税)100

・確定申告

決算において確定した法人税等は、原則2ヶ月以内に確定申告し、納付します。納付した際は負債がなくなります。

例)未払法人税100円を現金で納付した。
(未払法人税)100  (現金)100

◯消費税

モノやサービスを購入する際は消費税が課されます。この時、お店や会社は受け取った消費税を納付しなければなりませんが、それらは決算においてまとめて納付します。

・仮払消費税

商品を仕入れて消費税を支払ったときは、支払った消費税は仕入金額に含めず、仮払消費税として資産で処理します。この処理方法を税抜方式と言います。

例)商品100円(税抜)を仕入れ、代金は現金で支払った。なお、消費税率は10%とする。
(仕入)100    (現金)110
(仮払消費税)10

・仮受消費税

商品を売り上げて消費税を受け取ったときは、受け取った消費税は売上金額に含めず、仮受消費税として負債で処理します。

例)商品200円(税抜)を売り上げ、代金は現金で受け取った。なお、消費税率は10%とする。
(現金)220 (売上)200
       (仮受消費税)20

・決算時

決算において仮受消費税と仮払消費税の差額を納付します。仮受消費税の金額の方が大きければ納付する必要があるので、未払消費税として負債で処理し、仮払消費税の方が大きければ税金が返ってくる(還付)ので未収入消費税として資産で処理します。

例)決算において仮払消費税10円と仮受消費税20円を相殺し、納付額を確定した。
(仮受消費税)20  (仮払消費税)10
          (未払消費税)10

・確定申告

決算において確定した消費税は、原則2ヶ月以内に確定申告し、納付します。納付した際は負債がなくなります。

例)未払消費税10円を現金で納付した。
(未払法人税)10 (現金)10

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