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一級建築士学科語呂合わせ【法規05】高さ制限[北側斜線/隣地斜線/道路斜線]

■令和6年度試験用に更新しました(2024/2/7)■
変更点:過去問の分析結果に令和5年度分を追加

こんにちは。法規5回目では「北側斜線」「隣地斜線」「道路斜線」について取り上げます。
前回の容積率、建蔽率と同様、1つのゴロ合わせで、それぞれの斜線の計算手順を覚えてしまいます。その一文に数値や手順を全て網羅するので、一つ一つの文字にいろんな意味が凝縮して入っています。(丁寧めに解説していきます!)
私の記事はゴロ合わせをお伝えするのがメインの内容になりますので、そもそもゼロから斜線の計算について解説を見たいという方は、一旦他の解説サイト・解説動画をご覧頂いてからの方がよいかと思います。
前回同様、ゴロ合わせだけでなく例題も掲載し、実際の使い方にも触れて頂こうと考えています。
更に前回同様、過去問11年分の問題を振り返り、設問の傾向と選択肢全てを分類した結果もつけちゃいます。試験元のひっかけポイント、気を付けるポイントが見えてきますので、そちらもお楽しみに。それではまいりましょう。


今回の記事でご紹介するのは、以下の10項目となります。



用途地域と高さ制限

問題を見た時、どの高さ制限がかかるかをまず判別できるようになりましょう。(計算問題においては、高度地区斜線、日影規制は使わないので無視します。)

まず前段として、高さ制限の4つはすぐ頭に浮かびますか?私は2級建築士学科の時に覚えた「絶北隣道(ぜっぽくりんどう)」というゴロ合わせが染みついているので、まずそれを思い浮かべます。

次に、用途地域に応じてどの高さ制限がかかるか確認します。

簡略化するとこうなります。↓

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