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一級建築士学科語呂合わせ【法規02】面積・高さ/確認申請/一般構造/防火区画

■令和6年度試験用に更新しました(2024/2/3)■

こんにちは。法規2回目では「面積・高さ」「確認申請」「一般構造」「防火区画」の内容について取り上げます。
暗記をすると解く時間が短くて済みます。ご活用頂けると嬉しいです。


今回の記事でご紹介するのは、以下の18項目となります。
・(カッコ)は参照紹介です。
・【すみつきかっこ】は、記事更新に伴い追加した解説で、令和5年度に施行された改正内容について触れています。
令和6年度の試験が初受験の方は、令和5年度以前の内容を頭に入れないよう、ちら見程度がよいかもしれません。
既受験の方は、改正前の知識で挑まないよう、ご一読頂ければと思います。




面積・高さ 塔屋等の、建築物の高さへの参入不算入

一応、キーワードは全て盛り込んだつもりです。リズム感というか七五調というか、ビートを刻みやすいように配慮しました(汗)。


面積・高さ (容積率緩和)

容積率算定の際、延べ面積に算入しない部分についてです。
自動車車庫等…1/5まで、備蓄倉庫、蓄電池…1/50まで~(続く)~、というものです。
スクールで覚え方を教わりましたが、こちら頻出の内容なので、必ず覚えましょう。


【面積・高さ 省エネ関連での容積率・建蔽率・高さ制限の緩和】

省エネを推進させるべく、容積率、建築物の高さの緩和について、令和5年4月1日施行で改正がありました。
・・・・・・・・・
■容積率・建蔽率(特例許可の拡充)
既存建築物の省エネ改修工事で、屋外に面する部分の工事により容積率・建蔽率制限を超えることが構造上やむを得ない建築物について、特定行政庁の許可によって制限の緩和が受けられるようになりました。
例えば外壁に断熱材を追加したり、日射遮蔽の庇を追加する工事など。
(法52条14項三号、法53条5項四号、規則10条の4の6、規則10条の4の8)

・・・・・・・・・
■高さの制限(手特例許可の拡充)
一低住、二低住、田園の用途地域や高度地区において、屋根への断熱改修や屋上への省エネ設備の設置等で高さ制限を超えることが構造上やむを得ない建築物について、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は、高さの制限を超えての設置が可能になりました。
(法55条3項、法58条2項、規則10条の4の9)

・・・・・・・・・
■容積率(手続きの合理化)
住宅及び老人ホーム等に設ける省エネ給湯設備部分の床面積について、容積率緩和の手続きが合理化されました。

【旧】建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可
【新】省令に定める基準に適合していれば、
   建築審査会の同意なく特定行政庁が認定
(法52条6項三号、令137条の8、規則10条の4の4、規則10条の4の5)

のサイトの、
令和5年4月1日施行分の説明資料 (PDF形式:2.4MB)
などをご参照ください。


面積・高さ 地階

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