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一級建築士学科語呂合わせ【法規03】耐火・防火/防火地域/避難施設/構造強度/建築士法/バリアフリー法

■令和6年度試験用に更新しました(2024/2/5)■

こんにちは。法規3回目では「耐火・防火」「防火・準防火地域」「避難施設」「構造強度」「建築士法」「バリアフリー法」について取り上げます。
法規のゴロは呪文みたいに長めになりますが、その分意味がてんこもり。時短=得点の法規を、ゴロ合わせで攻略しましょう!

私の「ゴロで合格」記事は、自作のゴロ合わせを紹介する内容がメインなので、未修者向けに丁寧な解説をしている参考書とは少し異なり、ベースの知識が既にある方向けの内容になっていもかもしれません。
ただし、ゴロ合わせを覚えるためのゴロの説明はしっかり行いますので、時短の為のツールとしてご利用頂けると嬉しいです。


今回の記事でご紹介するのは、以下の22項目となります。
・(カッコ)は参照紹介です。
・【すみつきかっこ】は、記事更新に伴い追加した解説で、令和5年度に施行された改正内容について触れています。
令和6年度の試験が初受験の方は、令和5年度以前の内容を頭に入れないよう、ちら見程度がよいかもしれません。
既受験の方は、改正前の知識で挑まないよう、ご一読頂ければと思います。
(根拠となるサイトやPDFをリンクしていますが、リンク先を読むのは結構時間がかかるので、私の解説で概要がつかめればそれでOKです)



耐火・防火 耐火時間

まず前段として、ざっくりと
主要構造部・・・通常の火災で・・・損傷しない
壁と床  ・・・通常の火災で・・・遮熱性を備える
外壁と屋根・・・屋内の火災で・・・火炎を出さない
これを覚えます。
主要な部材は崩れちゃいけない(利用者が逃げられるように)、
面の部材は熱を遮ること、
建物の表面は、周囲に火事を広げないようにすること、

というイメージです。イメージできましたか?ポイントは③だけ「屋内の火災」だということ。①②は通常の火災なので、建物の外の火事にも、中の火事にも求められることになります。
更に詳しい説明は、こちらが参考になります♪

次に、「10階建ての4階の柱に必要とされるのは1時間の耐火性能である。〇か✕か。」これを法令集を見ずに解けるようになりましょう。
耐火性能は、ゆうてみれば利用者が建物外に逃げ切る為の性能。上の階の人は下階に移動して避難階(1階をイメージ)から逃げるので、下の階の方が長い耐火時間になるわけですね。(→令第107条)

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