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C317家族ビザで入国後に必要な居住許可の書類と手続き【実物の写真あり】

※書類の実物写真は有料※

インドネシアでの里帰り出産をするため、今回はC317家族ビザを取得しました。

この記事ではその後、入国してからの手続きについてまとめます。イミグレからOKもらった入国管理局長へのレター写真も貼ってあります(その部分は有料です!必要な書類の日本語訳なども置いておきました)。

ビザさえあれば長期滞在できる?

答えはNO!

というのも、そもそもビザは「入国許可」。長期滞在のためにはそれに加えて「暫定居住許可(ITAS)」など滞在許可が必要になります。ITASに関しては入国時の空港のイミグレーションでパスポートにシールが貼られるので、万が一手続きを怠った場合は問題になりかねません。ITAS申請遅延料は1日1juta(約7,700円)…!

ちなみに、ネットで調べると「KITAS」と「ITAS」が混在している場合がありますが、現在の正式名称はITASです。元々はKITASでしたが、現在はカードが発行されなくなり、カードを意味するKartuが取れてITASになりました。意味合い的には同じ物で、現地のイミグレーション(入管)でも未だにKITASと呼ばれています。

自力で手続きできる?

私は今回、エージェントを使わずに手続きしました。というのも、バリやジャカルタならともかく、今回滞在するマナドには頼れるエージェントがおらず。地域によっては必然的に自力で手続きすることになります。記事後半の有料部分では、実際の書類写真も載せているので参考にしてくださいね!

入国後に必要な手続き

JETROによれば、入国後に必要な手続きは以下の通り。

参考:JETRO インドネシアの在留許可
居住許可
(1) 暫定居住許可(ITAS)
暫定居住ビザを取得して入国した外国人は、ビザの有効期間が 1 カ月であっても、ITAS を 取得する。ITAS を取得した外国人には、ITAS と同期間の数次再入国許可が供与される。 
(2) 警察への届出
ITAS 発行から 30 日以内に国家警察本部に届け出た後、居住区管轄の警察へ届出(STM)を 行う。
(3) 住民登録
国家警察本部への届出後 14 日以内に、外国人本人が居住する県/市(ジャカルタの場合は 州)の住民局に到着を届け出て、居住地証明(SKTT)を取得する。(ジャカルタでの登録に ついては「4.その他」の記載参照)

ITASは各地域のイミグレーション(入管)。STMは近くの警察。SKTTは管轄の民事登録局(Catatan sipil)に行って手続きします。

ITAS取得のリミットはネットにいろいろ情報があって混乱しますが、「入国後30日以内」が正しい情報でした。ただ、いろいろ準備が必要になるので、できるだけ早めに着手しましょう。

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なお、家族ビザは通常、配偶者をスポンサーとしますが、ITAS取得の際にはスポンサー同行が必要になります。なので、今回の私たちのように配偶者と時間差で入国する場合は注意が必要です。

私たちはかなり綱渡りなケースで、なんと夫がマナドに着いた翌日にイミグレーションに行かなければ、遅延料1日1jutaを支払うことに(泣)ギリギリ!

あと、3ヶ月以上滞在する場合は日本の外務省にも在留届を提出する必要があります。オンラインで完結するので、居住する日本国籍を持つ人全員のパスポートと、インドネシアでの居住地を用意の上、以下のウェブサイトから登録しましょう。

ITAS取得に必要なもの

スタッフからもらった必要なものリストはこちら。

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それぞれ詳しく見ていきましょう!以下、必要な書類の日本語訳と私がOKもらった内容の詳細を載せています。あと、提出までと提出後の流れも詳しく書いてあるので、よかったら参考にしてくださいね。特にジャカルタ以外のエージェントが少ない地域の方、エージェントなしでもできましたよ!

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