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福島県12市町村起業支援金/支援金情報

県外から12市町村へ移住して新たに起業する際の、経費が補助される支援金をご紹介します。

2023年1月末日までに12市町村へ移住し起業される予定の方はぜひご活用ください。

福島県12市町村起業支援金(令和4年度)の募集について

募集期間:令和4年4月27日(水)~令和4年7月29日(金)(必着)

福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村(以下、「12市町村」という。))において、県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、新しい地域を創り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村へ移住して新たに起業する者に対し、起業に必要な経費の一部を補助する「福島県12市町村起業支援金(令和4年度)」を募集します。

※詳細は、「福島県12市町村起業支援金交付要綱」「福島県12市町村起業支援金募集要領(令和4年度)」をご覧ください。

1 応募の要件
(1)補助対象者の主な要件
ア から ケ の全てに該当する者が対象となります。
 ア 令和5年1月31日までに、12市町村で新たに起業する者
 イ 12市町村に住民票を移す直前、又は申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していた者
 ウ 令和3年7月1日以降に12市町村に転入した者、又は、令和5年1月31日までに12市町村に転入する意思が確認できる者
 エ 12市町村に定住(5年以上継続して居住)する意思を有している者
 オ 平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票がある者)以外の者
 カ 福島県が別に定める者のいずれかに該当する者
 キ 法令遵守上の問題を抱えている者でないこと
 ク 申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと
 ケ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること


(2) 補助対象事業の主な要件

ア から オ の全てに該当する事業が対象となります。

 ア 12市町村で新たに起業する事業であること。

 イ 交付決定日から令和5年1月31日までに新たに起業する事業であること。

 ウ 事業の継続性が一定程度見込まれること。

 エ 公序良俗に反する事業でないこと。

 オ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。

2 補助対象経費及び補助率等
(1)補助対象経費
  交付決定日から令和5年1月31日までに支払ったことが証明できる以下の起業に要した経費
  [人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等]

(2)補助率等  
  補助対象経費の4分の3以内、最大400万円

6 お問合せ先・提出先

(1)お問合せ先
  「福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター」
   電話番号:0570-057-236
   mail:contact@12shien.fukushima.jp 
   (年末年始を除く、平日 9時~17時)

(2)提出先
  〒960-8670 福島県福島市杉妻町2―16(本庁舎5階)
福島県 企画調整部 避難地域復興局 避難地域復興課 移住推進担当

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-kigyoushienkin.html


詳細は下記福島県のHPをご参照ください☟


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