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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 区分所有法②(管理組合の運営) > 規約・集会

第2節 規約

(1) 規約
① 規約で定めることができる事項
 規約とは、区分所有者間で構成する団体の根本規則という。規約には区分所有法で定めるほか以下の内容を定めることができます。

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