宅建士試験合格講座 重要事項説明 > 重要事項の説明内容 #2
(7) 建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況(既存の建物のとき)
当該建物が既存の建物であるときは、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
国土交通省令で定める書類は、売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類で次に掲げるものです。
1 確認の申請書及び添付図書並びに確認済証(新築時のもの)
2 検査済証(新築時のもの)
3 確認の申請書及び添付図書並びに確認済証(増改築等を行った物件である場合、増改築等のときのもの)
4 検査済証(増改築等を行った物件である場合、増改築等のときのもの)
5 建物状況調査報告書(建物状況調査を実施した住宅である場合)
6 既存住宅に係る建設住宅性能評価書(既存住宅性能評価を受けた住宅である場合)
7 定期調査報告書(建築基準法第12条の規定による定期調査報告の対象である場合)
8 新耐震基準等に適合していることを証する書類(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅である場合)
なお、書類の保存の状況に関する説明は、原則として、当該書類の有無を説明するものであり、当該書類に記載されている内容の説明まで宅建業者に義務付けるものではありません。
1. 既存の建物の「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況」を重要事項として説明しなければならないのは、建物の売買・交換の契約の場合に限られる。建物の貸借の契約の場合は、説明(記載)する必要はない。
2. 書類がなくなっている場合は、その旨を説明(記載)すればよい。
(8) 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
当該宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
(9) 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
(10) 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
当該宅地建物が「造成宅地防災区域内」、「土砂災害警戒区域内」及び「津波災害警戒区域内」にあるか否かは、建物の貸借の契約の場合であっても、説明(記載)が必要である。
(11) 水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地
水防法施行規則の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面〔=水害ハザードマップ〕に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
本説明義務は、取引の対象である宅地又は建物が水防法に基づき作成された水害ハザードマップ上のどこに所在するかについて説明するものであり、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該宅地又は建物の概ねの位置を示すことにより行います。
本説明義務における水害ハザードマップは、取引の対象となる宅地又は建物が存する市町村(特別区を含む。)が配布する印刷物又は当該市町村のホームページ等に掲載されたものを印刷したものであって、当該市町村のホームページ等を確認し入手可能な最新のものを用いなければなりません。
当該市町村に照会し、当該市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップの全部又は一部を作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。この場合は、提示すべき水害ハザードマップが存しない旨の説明を行う必要があります。なお、本説明義務については、水害ハザードマップに記載されている内容の説明まで宅建業者に義務付けるものではありません。
(12) 石綿使用調査の内容
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
石綿の使用の有無の調査結果の記録が保存されているときは、「その内容」として、調査の実施機関、調査の範囲、調査年月日、石綿の使用の有無及び石綿の使用の箇所を説明します。
本説明義務については、売主及び所有者に当該調査の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合、管理業者及び施工会社にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合又はその存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。なお、本説明義務については、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅建業者に義務付けるものではありません。
1. 当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を説明(記載)しなければならない。説明(記載)を省略できるわけではない。
2. 石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、ない旨を説明すればよい。
(13) 耐震診断の内容
当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
本説明義務については、売主及び所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。
なお、本説明義務については、耐震診断の実施自体を宅建業者に義務付けるものではありません。
1. 昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手した建物については、耐震診断を受けたものであっても、その内容を説明(記載)する必要はない。
2. 宅建業者が自ら売主となる場合であっても、耐震診断を受けていない場合に、耐震診断を受ける義務はない。
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