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宅建士試験合格講座 民法総則 > 取消しと追認

第3節 取消しと追認

取消しとは、一応有効な契約の効果を取消しの意思表示によりはじめから無かったことにすることをいい、追認とは、取り消すことができる契約を確定的に有効にすることをいいます。取消しまたは追認は、相手方に対する意思表示によって行います。

■ 1 取消し・追認をすることができる者

■ 2 法定追認

取り消すことができる契約について、追認権者が、自ら追認の意思表示をしなくても、その契約を望んでいるかのような行為をした場合には、追認をしたものとみなされ、以後、取り消すことができなくなります。これを法定追認といいます。
 異議をとどめることなく、以下の6つの行為をすると、追認をしたものとみなされます。

① 全部または一部の履行
② 履行の請求(代金を請求する)
③ 更改(有効な契約を一旦消滅させ、新たに契約を成立させること)
④ 担保の供与
⑤ 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡(買った不動産を転売した)
⑥ 強制執行

これらの行為を制限行為能力者が単独でおこなっても法定追認にはならない。未成年者・被保佐人・被補助人がそれぞれの保護者の同意を得てこれらの行為を行った場合は、法定追認としての効力を生じる。

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