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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権各論 > 賃貸借契約 #3

(3) 適法な賃借物の転貸の効果
 賃借人がその賃借物を転貸すると、賃貸人と賃借人との間の賃貸借関係は存続し、賃借人と転借人との間に新たな賃貸借の関係が生じます。本来であれば、賃貸人と転借人との間には、直接には何の関係も生じないはずであるが、賃貸人を保護するために、次のような特則があります。
 すなわち、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができません。

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