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宅建士試験合格講座 取引士 > 死亡等の届出・その他・宅建業者と取引士

第6節 死亡等の届出・その他

■ 1 死亡等の届出

 取引士が死亡した場合などには、資格登録簿から削除しなければなりません。そこで、一定の場合に相続人などに届出義務を課しています。


■ 2 登録の消除

 登録の消除は監督処分としてなされることもあるが、ここでは登録しておく必要のなくなった場合に行われる消除について述べます。
 都道府県知事は、以下の場合に登録を消除しなければなりません(必要的)。

① 本人から登録消除の申請があったとき
② 死亡等の届出があったとき
③ 死亡の届出がなくても、その事実が判明したとき
④ 試験の合格の決定を取り消されたとき


■ 3 取引士の業務遂行

① 宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、購入者の利益保護、宅地建物の円滑な流通に資するよう、公正誠実に事務を行い、関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
② 宅地建物取引士は、取引士の信用又は品位を害する行為をしてはならない。
③ 宅地建物取引士は、知識及び能力の向上に努めなければならない。


第7節 宅建業者と取引士

 ここで、宅建業者に関する規定と取引士に関する規定を整理して比較しておきましょう。

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