管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権各論 > 賃貸借契約 #1
第3節 賃貸借契約
他人の所有物を利用する場合、タダで借りるということはほとんどなく、お金を払って借りるというのが一般的です。これが賃貸借です。民法の賃貸借の規定はいろいろな物の貸し借りを想定して作られているが、おもに不動産の賃貸借に適用される規定も置かれています。
建物の所有を目的とする土地の賃貸借や建物の賃貸借については「借地借家法」の規定によって、民法の規定は修正が図られているが、建物の所有を目的としない土地の賃貸借や一部の建物の賃貸借には民法の賃貸借の規定がそのまま適用されるので、民法の規定もしっかりと理解しておく必要があります。
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