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宅建士試験合格講座 債権各論 > 不法行為

第5節 不法行為

 民法では、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと規定しています。つまり他人によって損害を受けた被害者は、損害賠償請求によって救済が図られるということです。

 

■ 1 不法行為

(1) 不法行為とは
 不法行為とは、故意または過失によって、他人の権利・利益を侵害することにより、他人に損害を生じさせる行為をいいます。
 不法行為により損害を生じさせた者を加害者といい、損害を受けた者を被害者といいます。

(2) 不法行為の成立要件
① 加害者に故意または過失があること
② 加害行為が違法であること
③ 被害者に損害が発生していること
④ 加害行為と損害との間に因果関係があること
⑤ 加害者に責任能力があること

1. 故意とは「わざと」、過失とは「うっかり」のことをいう。故意・過失があることについては被害者が立証しなければならない。
2. 他人の不法行為に対し、自己または第三者の権利・利益を防衛するため、やむを得ずする加害行為を正当防衛という。このような場合は、加害行為に違法性が認められない。
3. 「損害」には、財産的損害だけではなく、精神的損害も含む。精神的損害に対する賠償を慰謝料という。
4. 「因果関係」とは、加害行為が原因となって損害の発生という結果が生じている関係である。因果関係があることについては、被害者が立証しなければならない。
5. 「責任能力」とは、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能をいう。一般的には12歳程度の知能と解されている(判例)。


■ 2 不法行為の効果

(1) 損害賠償請求権の発生
 不法行為が成立すると、被害者は加害者に対してその損害の賠償を請求することができます。
 損害賠償は、原則として、金銭賠償です。

1. 被害者の損害賠償請求権が発生するのは、不法行為により損害が発生した時である。また、加害者の損害賠償債務は、不法行為により損害が発生した時から遅滞となる(催告不要)。
2. 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなされる。したがって、胎児にも損害賠償請求権が認められる。 

(2)過失相殺
 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができます。つまり、被害者に過失があったために損害が発生・拡大したような場合は、裁判所の裁量によって損害賠償の額が減額されることがあります。これを過失相殺といいます。

被害者が幼児であっても、被害者側に過失があれば、過失相殺が考慮される。

(3) 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 次の①または②に該当する場合は、不法行為による損害賠償の請求権は、時効によって消滅します。

① 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき
② 不法行為の時から20年間行使しないとき

人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、上記の①が「被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年間行使しないとき」となる。


■ 3 特殊の不法行為

 民法は一般の不法行為以外に特殊の不法行為を規定している。
① 使用者責任 ② 共同不法行為
③ 注文者の責任 ④ 土地工作物責任  等

 (1) 使用者責任
 ある事業のために他人を使用する者(使用者)は、被用者が、その事業の執行について、不法行為によって第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。この責任を、使用者責任といいます。

1. 使用者責任が成立するためには、被用者の行為が不法行為の成立要件を満たす(被用者に不法行為責任が成立する)必要がある。
2. 使用者責任が成立する場合、被害者は使用者・被用者のいずれに対しても、損害賠償を請求することができる。
3. 損害を賠償した使用者は、被用者に求償することができる。ただし、判例では、使用者は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができるとして、求償権の制限を認めており、必ずしも全額求償できるとは限らない。
4. 使用者と被用者との間に事実上の指揮・監督関係が認められれば、使用者責任が成立する。例えば、マンション管理業者から再委託を受けた清掃業者の従業員が、マンション管理業者の事業の執行について他人に損害を与えた場合は、マンション管理業者が使用者責任を負うことがある。
5. 使用者が被用者の選任・監督について相当の注意をしたとき(過失がないとき)、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、使用者責任が成立しない。
6. 使用者に代わって事業を監督する者も使用者と同様の責任を負う。

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