宅建士試験合格講座 抵当権(担保物権) > 抵当権の内容
抵当権とは、いわゆる借金のカタの一つで、例えば、金融機関で住宅ローンを組む場合に、必ずと言っていいほど要求されるものです。抵当物件を仲介する場合、そもそも抵当権が付いたまま取引してもよいのか、借金が返済できなかったらどうなってしまうのかなど、宅地建物取引士にとっては、抵当権の知識は宅建試験受験上重要なテーマである一方、技術的な内容が多く、細部まで理解するのは困難です。頻出の基本的事項に的を絞って効率よく学習しましょう。
学習のポイント
1. 抵当権の概要(抵当権とはどのようなものなのか?)、抵当権に関する用語について理解する。
2. 抵当不動産の第三取得者に絡んだ問題(抵当権消滅請求・代価弁済・第三者弁済)について理解する。
3. 抵当権の実行に際して問題となること(法定地上権・一括競売)を把握する。
第1節 抵当権の内容
■ 1 抵当権とは
抵当権は、担保物権の1つであり、債務者または第三者(物上保証人)が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、債務が履行されない場合に競売に付し、その競売代金から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる権利です。
抵当権は、当事者間の合意(抵当権設定契約)によって成立します。自己の所有する不動産に抵当権を設定した者を抵当権設定者といい、抵当権の設定を受けた債権者を抵当権者といいます。また抵当権により担保される債権を被担保債権といいます。
[事例1]
A銀行のBに対する貸金債権を担保するため、債務者であるBは自己の所有地にA銀行の抵当権を設定した。
[事例2]
A銀行のBに対する貸金債権を担保するため、第三者であるCは自己の所有地にA銀行の抵当権を設定した。この場合、債務者と抵当権設定者が別人となるが、Cのような、債務者以外の担保提供者を物上保証人という。
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